• 締切済み

2年前にしていない一次相続

fpadviseokの回答

回答No.4

今後の展開としては非常にデリケート問題も含んでいるので、良いアドバイスができるか分かりませんが考えてみましょう。 1 お姑さんが旦那さんの死亡時に遺産を全て相続したことについて まずはここが間違いの始まりですね。 本来であればあなたの旦那さんとお母さんで1/2ずつを相続するのが妥当なのですが、敢えてそれをしなかったということは、あなたの旦那さんもそれを承認したとも言えます。ただし、遺産分割の際は遺産分割請求権が法定相続人には有しているので、遺産分割が正当に行われなかったとして遺産分割をやり直すことは可能です。遺産分割請求権には時効がありませんから、そのことを理由としてお姑さんとあなたの旦那さんとの間で話し合いをすべきだと思います。 2 旦那さんの遺留分も侵害している点 旦那さんは最低でも法定相続分1/2×1/2=1/4は遺留分として相続できるのですが、遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年なので時効は過ぎています。そのためこの権利を行使するのはちょっと無理があると思います。 3 二次相続における旦那さんの相続税の納税準備 確かに二次相続で旦那さんだけしか法定相続人がいない場合は、姑さんの遺産を全て相続することになりますからそれなりの現金を遺してくれないと相続税が支払えなくなる危険性があります。何とかして二次相続の負担を軽減するためには、二つの方法が考えられます。 (1)舅さんの遺産分割のやり直し 遺産分割をやり直すためには、姑さんと旦那さんとの間で同意が必要になりますが、同意可能かどうかがポイントになります。仮に姑さんが同意しない場合は、遺留分も侵害しているので、家裁へ調停を申し立てることはできます。しかしこのような事態は避けたいのが一般的ですから、旦那さんが納得しているようであればあなたがどう言おうとどうすることもできません。 (2)姑さんにできるだけ現金を残しておくようお願いする 預貯金だけで5,000万円以上あるのであれば、できるだけ手をつけないでもらうようお願いするしかありません。姑さんとは別居で自宅も別々だとしたら、相続時の遺産が自宅やその他の不動産だけでは旦那さんは相続税が支払えなくなってしまいます。延納や物納という方法もありますが、それは最後の手段なのでできれば現金を相続してその分で相続税を支払うようにしなければなりません。 4 姑さんとの関係 姑さんとあなたや旦那さんとの関係は良好ですか? この問題を解決するポイントはここです。関係が良好であればいいのですが、関係が良くない、または悪くなりそうだとしたら話し合いでまとめるのは難しくなります。 特に私が指摘をしたいのは、あなたは舅さんの死亡については相続権を有していないので法的には部外者になります。その部外者が相続について色々と口を挟めば関係は更に悪くなっていくでしょう。できるだけそういう事態にならないように気をつけないと話し合いもできないようになってしまいます。何となく旦那さんは大人しい人なのでしょうかね? 5 おばあちゃんに孫の援助をお願いする 姑さんも可愛い孫のためにはお金を援助したいと思うのが一般的だとすれば、子供の教育資金についての贈与をお願いするのもひとつの方法です。1,500万円までは非課税ですので、この教育資金の贈与特例を活用するのもいいと思います。 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm 遺産分割をやり直すには手続きが面倒ですから、この特例を活用するなどしてあなたの家庭の家計を少しでも援助してもらうことのほうが現実的です。 現時点では二次相続をゼロに持っていくことは難しいですから、その負担を軽減するためには現在の生活を援助してもらうほうが前向きな解決になるのではないでしょうか。 いずれにせよ、姑さんも旦那さんを亡くし寂しい思いもあるでしょうから、あなたと旦那さんで残りの人生を支えていくという気持ちを素直に伝えて話し合いをしていくべきだと思いますよ。 まとまりのないアドバイスですが、できるだけ相手の気持ちを尊重しつつ良い方向性を見つけてください。

関連するQ&A

  • 30年前に亡くなった舅の不動産の相続について

    33年前に亡くなった舅名義のままの不動産があります。 姑が病気になり、存命のうちに手続きをしておきたいという話が出ています。 相続税を払うほどの価値はなく、法定相続人は姑、義兄、夫の3名です。 姑、夫の意向で100%義兄の名義に変更したいのですが、可能でしょうか? 相続放棄は3か月以内という期限があるようですが、遺産分割協議書は期限がなさそうですが・・・。 ちなみに現在、当該不動産には姑が一人で住んでいます。不動産以外の遺産はありません。 ご教示のほどよろしくお願いします。

  • 相続税の申告について

    今年の7月に母が亡くなりました。平成22年3月に生前贈与で1000万もらっています。 贈与税の申告はしていませんでした。 死後、遺産は700万円でした。相続人3人ですので相続税は発生しません。 このまま無申告でいっても大丈夫でしょうか? わたしとしては、相続税はどうせないのだからと思っていたのですが、生前贈与は贈与税を払わなくてはならないと聞きました。 ほっといていつまでもドキドキしたり、延滞税がかさむのも・・・と思いますし。 相続時精算課税制度も期限がきれているし、贈与税を延滞税込みで支払ってから、 相続税の申告をして相続税0ということで贈与税(本税)を還付してもらえるのでしょうか? 今、考えているのは相続税を1700万円の遺産で申告してしまう方法ですが いかがでしょうか?

  • 相続時の問題について、教えてください。

    相続時の問題について、教えてください。 父母と子供2人の家族で、父が死亡したとします。生前に父は母と1億円の遺産について話し合い、その一部2千万円をお世話になった親族4人に贈与することに決めたとします。しかし、遺言は作っていないものとします。そのことを、母は父の死後に2人の子供に話し、子供もそのことに同意したとします。 この場合、父の遺産の一部を親族に贈与することは、可能でしょうか。 またその際には贈与税が発生すると思いますが、それを払うのは、誰になりますか。 また、相続税は1億ー2千万=8千万円に対して、かかって来ることになるのでしょうか。 相続に詳しい方がおられましたら、答えを教えてください。

  • 遺産の相続と相続税などに関して

    遺産を親などから相続する際、例えば親と苗字が異なる場合、相続税が高くなると聞いたことがあるのですが、これは本当なのでしょうか? また、例えば一人っ子の場合、生前全てお金を贈与という形で預かっていたら相続税を払わなくていいような気がするのですが、やはりそんなに甘くないものなのでしょうか? どなたか知っている方回答よろしくお願いします。

  • 相続税の節税対策について、税務上問題ありますか?

    生前贈与をすると、相続税の節税対策になるとあるサイトで知りました。そこで質問ですが、うちの場合、相続遺産が1億円になる見込みです。(不動産と土地を合わせて)法定相続人は、私と弟の2人ですので。基礎控除額は7000万円で、3000万円が相続税の課税対象となります。 相続税は、相続人が2人の為、{(3000/2)X15%-50}X2=350万になりますね。 ところで、以下のように生前贈与をしたとしとします。 贈与者は私の父、受贈者は、私の妻、子供2人、弟の妻、子供2人の計6人です。この6人に対して、年間1人当たり250万円、計1500万円を2年に渡り贈与します。一人当たり贈与税を1回の贈与で14万円納付します。((250-110)X10%=14万円) この場合、贈与税の合計金額は、14万円X6X2=168万円となり、相続税の350万円より182万円得になるのではないでしょうか。贈与に関しては、その都度贈与契約書を取り交わすこととします。また、受贈者が相続人ではないので、相続開始3年以内の贈与を相続財産に加算する必要もないでしょう。 このよう生前贈与をすれば、相続遺産も基礎控除額におさまり、相続税の申告も不要となり、贈与税で得ができるように思われますが、税務上、何か問題あるでしょうか?(たとえば、税務署から何か指摘を受けるとか)      なお、相続発生はいつになるかわかりませんが、相続遺産は増えないものとします。  

  • 20年音信不通の子供に相続させたくない

    私の叔父の件ですが、完治困難な難病にかかってしまいました。 まだ文字は書けますが、話すのも困難な状態です。 医師からは余命5年ほど、とも言われています。 叔父は20年ほど前に離婚し、その後2人の実子たちとは音信不通で居場所も判りません (叔父は転居していないので、向こうは判っているはずですが)。 現在は、妹である私の母が身の回りの世話をしています。 叔父は、「子供たちには一切連絡するな、相続もさせたくない、遺産はすべて妹にやりたい」という希望を持っています。 ただ、子供がいる場合、妹には相続権が無いこと、また遺言により「遺産をすべて子供たちにはやらない」と書いたとしても遺留分というものがある、ことは理解しました。 また、生前贈与という仕組みがあることも知りました。 この場合、叔父の希望を叶えるには、1)遺言状で指定する、もしくは2)生前贈与ということになろうかと思いますが、疑問点は、 1)遺言で「全ての財産は妹に遺す。子供たちは音信不通ゆえ・・・」等とした場合、 実際に相続開始して、土地の登記や銀行口座など諸々の行政上・民事上の手続きの際、本来の相続人たる子供が関わる必要はないのでしょうか? 遺言どおりに妹が遺産を相続でき、それらの手続きも子供たち抜きで行えるものでしょうか? 2)生前贈与を選択し、預金・土地などすべてを生前に妹名義にしてしまった場合、後に相続を知った実子らがそれらを覆すことはできるのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いします。

  • 相続税の申告書が送られて来ました。

    父が半年ほど前に他界し、相続税はかからないと思っておりましたので遺産の名義変更を済ませておりました。そうしましたら、税務署より相続税の申告書と、お尋ねなる書類が入った封書が送られて来て、驚いております。ちなみに、父が他界時の遺産は、土地が固定資産税評価で4500万円、家が200万円です。金融資産は700万円程度で、葬儀代が200万円でした。父は、元地方公務員で資産家ではありません。ちなみに、相続人は私一人だけですので、基礎控除は6,000万円になります。遺産の合計は、4500+200+700ー200=5200万円で計算しておりましたが、土地を路線価格で計算すると5000万円くらいになるようです。 この場合でも、5000+200+700-200=5700万円になるので、相続税の申告の必要は無いですよね。その場合、お尋ねに回答すれば良いそうですが、お尋ねでは不動産については、場所と面積のみを書くようになっているだけで、評価額を金額で書くようになっておりません。この場合、固定資産税評価額相当で税務署も見てくれると思って宜しいのでしょうか?後、ややこしいのですが、父は亡くなる前に私の子供3人に生前贈与を行っております。1人当たり300万円を3年分、合計2700万円の生前贈与を行っているのです。バブル時代にたまたま買った株でもうけたみたいです。もちろん、贈与税合計171万円を納めております。父曰く、こうした方が後々相続税を支払うよりも安くて済むとのことでした。果たして、基礎控除内に収まったのですが、税務署からのお尋ねに、不動産の所在地、面積、金融資産、葬儀代を書くだけで大丈夫でしょうか?税務署が、金融資産が少ないと睨んで何か調査することなどあるのでしょうか?それとも、お尋ねを携えて税務署を訪問して、生前贈与をしたため金融資産が少ない旨を申告すべきでしょうか。どちらさまか、お詳しい方、対応方法を御教示の程お願い致します。

  • (相続)特別受益とは何ですか?

    相続税のうち、生前の贈与にあたるものとして、預貯金や土地などが対象となり、相続開始3年前までのものは生前贈与として相続税(贈与税)の計算に含めると聞きました。 が、仕送りは贈与とはみなされないと本で読みました。 仕送りは、学生などだけではなく、家庭を持っているが毎月赤字になっている分を援助してもらっている場合にも、当てはまり、贈与とはみなされないのでしょうか? また、それとは別に、「特別受益」という言葉を聞きました。 こちらは、相続の時、被相続人の財産として計算されるけれど、遺言書で「生前に贈与した○○については特別受益の持ち戻しを免除する」と書かれていれば、被相続人の財産にはならず、生前贈与にもあたらないとのことでした。 特別受益とは何でしょうか? 仕送りと特別受益との違いは何でしょうか? また、本当に、仕送りは贈与とはみなされないのでしょうか? そして、特別受益は遺言書に上記の記載があれば、相続税などの計算対象にならないのでしょうか? ご存じの方、ぜひ教えていただきたく、お願いいたします。

  • 相続について

    こんにちは 相続について質問させていただきたいと思います。 私には、認知をした子供がいるのですが、一度もあったこともなく養育費だけ請求され続けているのですが例えば私が、死んだときその子供に遺産が行かないようにする方法などありませんでしょうか? 例えば嫡出子に生前中に財産を贈与してしまい死んだときには遺産が何も残らないようにするなど可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 主人の父の遺産相続について

    主人の父の遺産相続について 困っています。 私は子供(19歳と18歳)と3人です。主人は数年前に亡くなっています。 主人は4人兄弟で、他の3人は健在です。 そしてこの春に義父(主人の父)が亡くなりました。 遺言もないため遺産相続に関してもめそうな感じになっています。 この場合には私達の家族の相続権はどのようになるのでしょうか。 兄が「義父が主人の葬儀代金を援助したのと、主人の生前の入院費の援助と、それが生前贈与だ。」といい、義父の預金の名義を兄に変えるための印鑑を要求してきますが、言われるがままそれをのんでいいものでしょうか? 法律もわからず、困っています。