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図面に公差規格外を一定率で許容する事を記載する事例
- 図面に公差規格外を一定率で許容する事を記載する事例を探しています。
- 例えば、振れ公差0.05以下であり、納入ロットに対して0.5%を上限として規格値の1.2倍を許容するような記載があるか知りたいです。
- 図面に公差規格外を一定率で許容する事を記載する事例について教えてください。
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物がわからず、乱暴な一般論になりますが、 図面にごちゃごちゃ書くのは好ましくないと思う。 特採条件を図面に書いてどうするの?と思う。 振れなので、組付けできてしまうのだろうけど、 抜き取り検査の前提は、工程能力が安定していること。 工程能力がないのに、ごじょごじょやりだしたらきりがない。 正規分布を期待するなら、なおさら、工程能力を確保すべきだと思う。 回答(4)さんも言っている。 となれば、調達のお仕事か?品管のお仕事か? いずれにしても、 設計としては、部品レベルで確保するのか、組付け状態で確保するのか 割りきりが必要と思うが、どうでしょうか?
再出です。 確認が取れました。 特別救済処置の記載方法です。
(1)再出 抜き取り検査については既に詳しい回答が出ているので省略。 ややスジが違うが思想が近いのが?再検査?。 典型的なのが面粗さ http://www.accretech.jp/pdf/measuring/sfexplain_1.pdf JIS B0633 上限値・16%ルール(基準) 粗さが最大に見える部分を測定し、規格値を超える基準長数が測定基準 長総数の16%以下、例えば次のとき合格。 ■ 1個目測定値が、規格値の70%を超えない ■ 最初の3個の測定値が規格値を超えない ■ 最初の6個の測定値の内、2以上が規格値を超えない ■ 最初の12個の測定値の内、3以上が規格値を超えない 又はμ+σ値が規格値以下のとき合格。 σ:標準偏差 この再検査を許すのがデフォルトで、許さないなら max の添字を付けることを要す。 再検査の他の例 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 http://www.nagai-giken.com/snonfm09.html 9.2 再検査 引張試験及び曲げ試験で合格にならなかった鋼材は、JIS G 0404 の 9.8(再試験) によって、再試験を行って合否を決定してもよい JIS H0511 チタン・スポンジチタン・ブリネル硬さ測定方法 http://kikakurui.com/h0/H0511-2007-01.html その測定の再現性がよくないとか、数値でのG/NGが決定的に影響を及ぼすほどでない、そのような事柄で数値だけウルサク云うのは得策ではない、、の思想です。 本件の 振れ公差0.05以下 も外れると組立等が不可能になるようなデジタル的しきい値ではなく、音、振動につながるアナログ的感覚的な数値で、0.1以上ではクレームが出るからサバ読みしておこう、、という程度、、なら納得性がある規格です。 しかし >本部品は複数の他部品と組み合わせて使います。 その適用は危ない場合があります(得意先の責任事項で与り知らぬ事ながら・・) → No.41677 複数部品組合せ製品の部品図面公差設定 規格値を厳格に解釈し、測定値が僅か外れたとして不合格にすることは社会全体の利益を考えると合理的ではない、、、 このような公的規格の立場でないと上記の発想は出てきません。そうでないものが存在するとの説は殆どウソ、または発注者受注者の力関係が並みとは相違する場合。
特採でそれがマンネリ化している場合 交差を広げたほうがいいです(世の中のためです) 下手に文言書けば 全検しなくてはならなくなります >>納入ロットに対し0.5% は http://www.geisya.or.jp/~mwm48961/statistics/stddiv1.htm 3シグマ 0.4987 から来てんでしょう 鬱なのでまとまらんが(鬱じゃなくてもまとまらないよ言う話もあるが) とりあえず、品質関係の本は読んでおきましょう 量産の公差というものは 全検するとびっくりする値が出るので 封印しておくのがベストです
回答(1)さん記載の如く、図面には記載しない。 特例又は特採の措置であれば購入仕様書等で取り交わす。 でも良く考えてみると特採OKであれば、0.05以下は必要なんですかね。 0.05以下の根拠は? 規格オーバーは1.2倍ではなく何mmまでOKか? 再度要求精度を確認しては如何か。 要求精度=コストも検討してみてください。 なんかすっきりしませんねー。 一度組み立て部品の工程能力を調査しては如何か。 弊社の例ですがShimと言うものがあります。 相手部品によって0.4~1.4までの8種類の厚さ違いの材料を確保してます。 相手部品しだいでどの厚さのものが来るか判りません。 ですから納入指定日から約2日遅れです。 どの厚さの部品が来るか判らないための材料の確保、儲かりません。
図面規格 振れ0.05以下 が、基本的な管理内容です。 図面注意書き 振れ公差0.05以下、但し納入ロットに対し0.5%を上限として規格値の1.2倍を許容する が、特別救済処置です。 この様な記載事例はありますか? 無いですが、救済処置は確認してみてくださいとは書けないので、そうしている聞いた ことがあります。
>ロットに対し0.5%を上限として規格値の1.2倍を許容する。 このような書き方は、抜き取り検査に対する基準を想像させますが、 このような僅かな割合の特性値を抜き取り検査で検出することは殆ど不可能 であって、現実には全数検査によることが必須ですね。 ロット数は、200個以上と想定されますが、数量が大きく変動するのでしょ うか? ロット数がの変化が少ないのであれば、規格値の1.2倍を許容する 製品の数を、購入仕様書に具体的に記載したら如何でしょうか。 製品検査に対する特記事項: 「振れ」について、次の表の数を限度として、図面に記載の公差を 1.2倍に緩和した製品が納入ロットに含まれることを許容する。 ロット数 許容する製品数 1~199 0個 200~399 1個 400~599 2個 600~799 3個 800~999 4個 JIS Z 9015-1をご覧下さい。 AQL(許容できる不良率) 1%を確認するために必要なサンプル数は、ロット あたり1250個です。 ご質問のように、元の基準からの逸脱について0.5%を 確認したいのであれば、サンプル数は1250個の2倍の2500個が必要です。 (なみの検査の場合) これまでに行っている抜き取り検査は、この程度のサンプル数を設定なさって いるでしょうか? 大変失礼とは思いますが、抜き取り数量が、この基準より大幅に少ないようで あれば、実質的に有効な緩和規定のようには思えませんが如何でしょうか。 http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html 「実質的に有効な緩和規定」 言葉が適切でなかったように思いますので、訂正させて下さい。 「実質的に有効な緩和規定」→「実質的に意味のある緩和規定」 言葉尻の細かいことは、さておいて、 確率論的に、母数の0.5%が規格値の1.0倍~1.2倍の間にある製品の 数量を定量化するには、相当に多量のサンプルが必要な筈です。 前記JISの抜取り表を基準に考えれば。おそらくは、12,500個程度のサ ンプルが必要でしょう。 取り扱っていらっしゃる製品のロット数は、12,500個より更に桁違いに 多くて、ロット検査を行うことについて合理的な説明がつけられるので しょうか? ロット数が10,000個程度であれば、お問い合わせのような検査条件の設定 は、実質的に有効な内容では無さそうに思います。 検査条件は、確率論による意味づけに拘わらず、取引当事者が自由に契約 できることですから、「ロットに対し0.5%」のような抽象化し規定では なく、具体的な検査の合否判定基準(サンプル数と合格基準)を規定すべ きです。 例: ロットサイズが10,000万個では、サンプルを200個とし、不良数が0の場合 ロット合格とする。ただし、不良が振れの基準に対するものに限り、 個数が1個であって、その寸法が、公差範囲の1.2倍以内のであれば、特例 としてロット合格とする。 抜取り検査は、確率論に基づく処置ですから、範囲を狭めようとすれば、 サンプル数を増やさないと信頼度が上がりません。ロット数が限定されて いて、求めるAQLのレベルが高い場合は、全数検査を採用することが 合理的になる場合があることをご理解頂きたいと思います。 各位の回答の主旨を勝手にまとめてみました。 ◆特例の救済策は、図面ではなく、購入仕様書に記載することが望ましい。 ・・・・・回答(1)さんほか共通の内容 ◆規格値の緩和を、「ロットに対し0.5%」というごく少数に対して認める ための追加検査のサンプル数が200個では、信頼度が低すぎる。 ・・・・・私(回答(2))の指摘 ◆信頼度の低い検査で緩和しても構わないなら、もとの規格値を緩めるべき との指摘がでるのは当然。・・・・回答(4)さん ◆技術的な根拠が曖昧な状況で、緩和策の規定方法だけを議論するのは、 スッキリしない。 ・・・・・回答(4)さん ◆緩和規定を図面又は購入仕様書のいずれに書くべきかは枝葉の事柄。 抜き取り検査のサンプル数が適切か、そもそも元の公差設定が適切かとい った議論をしても大局的な判断ができない状況では真の対策ができない。 結論として、現状のまま封印するのがベスト・・・・・回答(5)さん 結論が出たようです。ご質問者さんの望む「落としどころ」ではないように 思いますが、現実はこんなところでしょうか。 私の勝手で、現状どおりでお茶を濁すような結論づけを行ったら、回答(6) さん=回答(1)さんから、新たな「知恵」が提示されました。 安易に妥協せずに、合理的な説明を目指す方向性をお示し頂いたことは、 見習う必要があることと思います。ありがとうございました。
お礼
コメント有難う御座います。 設計図面の意図は下記のイメージです。 図面の項目は通常抜き取り検査で対応しています。 仮に抜き取り検査で規格の1.0倍を超えるワークがが見つかった時の救済策として、別に200個程度追加測定して規格の1.0倍を超えるワークが見つからなかったら、先に見つかった規格1.0を超えるワークも含めてそのロットをOKと判断すると言う事です。 ロットのサイズが数千と大きくこの様な但し書きを入れないと、1個のワークの為に数千個が全数検査になってしまいます。 いかがでしょうか?
普通はそうしません。 但し、その主旨の公的規格が存在します。考えてみて判れば追記してください。 図面に書くのはあまり感心しません。 それだけの文言では振れ公差0.05~0.06のものをロット合格するようズル操作をされる危険があるから。 なのでロット管理を厳格に行うことなど、図面に書ききれない事項は購入仕様書を取交わしておくことをやります。 また工程能力が少しオーバーする事態への対処策なので、設備変更、外注変更で本来規格を守れることとなれば廃止すべきもの。つまり変動余地のある取決めと考えられます。
お礼
コメント有難う御座います。 この様な規定が公的に存在すると言う点、非常に興味があります。 以前からネット等で調べていたのですが、その旨の情報にたどり着けません。 もし可能であればその情報を検索するためのキーワードを教えていただけますか? 宜しくお願い致します。
お礼
コメント有難う御座います。 本部品は複数の他部品と組み合わせて使います。 その為、他部品の規格上限品と組み合わさると組立品規格を超えてしまいます。 一方、複数の部品全てが上限品である可能性は低いため、本部品に関しては救済策として1.2倍の文言を加えています。 如何でしょうか?