pH計測について【JIS K0400-12-10とZ8802】

このQ&Aのポイント
  • 某化学工場に勤務しており、pH計のメンテナンスを担当しております。勉強せねばと思い、JIS規格(K0400/Z8802)のpH計測に関して、校正の件で疑問点があり、ご教授頂けたら幸いです。
  • JIS K0400-12-10内にpH校正はゼロ~スパン校正を行うと記載があり、ゼロは6.86液を使用し、スパンは酸性側なら:3.56or4.01/アルカリ性側なら:9.18or10.01液を使用するとあり、測定液はこのゼロ~スパン間にあるようにする、と記載があるのですが・・・・
  • ?なぜゼロ点(6.86)が必要なのでしょうか?通常計測器の場合、ゼロ~スパンは最小値~最大値校正(調整)するにも関わらず、0mV点付近というだけで、なぜ必要なのでしょうか??測定液が4.01以下~9.18以上まで変動する液の場合はどような校正をすればいいのでしょうか?メーカーに聞くと、E社は校正を3.56or4.01と9.18or10.01(ゼロ点を校正点に入れない)で実施すればOKとの事でした、Y社はゼロ点を含む3点校正を実施して下さいとの事でした。?-1・・・どちらのメーカーの意見が精度よく計測できるのでしょうか??-2・・・どちらのメーカーもJIS規格外の提案なのですが、これは問題(違法ではない)のでしょうか??そもそもJIS規格以外のpH計測方法(使用する標準液、校正方法など)は違法になってしまうのでしょうか?
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pH計測について【JIS K0400-12-10…

pH計測について【JIS K0400-12-10 と Z8802】 某化学工場に勤務しており、pH計のメンテナンスを担当しております。 勉強せねばと思い、JIS規格(K0400/Z8802)のpH計測に関して、校正の件で疑問点があり、ご教授頂けたら幸いです。 JIS K0400-12-10内にpH校正はゼロ~スパン校正を行うと記載があり、ゼロは6.86液を使用し、スパンは酸性側なら:3.56or4.01/アルカリ性側なら:9.18or10.01液を使用するとあり、測定液はこのゼロ~スパン間にあるようにする、と記載があるのですが・・・・ ?なぜゼロ点(6.86)が必要なのでしょうか? 通常計測器の場合、ゼロ~スパンは最小値~最大値校正(調整)するにも関わらず、0mV点付近というだけで、なぜ必要なのでしょうか? ?測定液が4.01以下~9.18以上まで変動する液の場合はどような校正をすればいいのでしょうか? メーカーに聞くと、E社は校正を3.56or4.01と9.18or10.01(ゼロ点を校正点に入れない)で実施すればOKとの事でした、Y社はゼロ点を含む3点校正を実施して下さいとの事でした。 ?-1・・・どちらのメーカーの意見が精度よく計測できるのでしょうか? ?-2・・・どちらのメーカーもJIS規格外の提案なのですが、これは問題(違法ではない)のでしょうか? ?そもそもJIS規格以外のpH計測方法(使用する標準液、校正方法など)は違法になってしまうのでしょうか? 規格番号を検索して頂くと出てきます http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

化学に関しては全くの素人なので、見当はずれかも知れませんが、 お示しのJISを読み比べてみました。 JIS K 0400-12-10は、ISO 10523に基づいたいわゆる翻訳JISであり、水質の 分析に関する一連のJISのひとつで、適用するpHの範囲が3~10とされていま す。   JIS Z 8802は、旧来からの日本オリジナルのJISであり、化学分析全般に適 用することを意図していて、適用するpHの範囲は、K 0400より広いと考えら れます。 ?なぜゼロ点(6.86)が必要なのか  ガラス電極を使ったpH測定はデリケートな測定であり、注意深い校正が 必要であること。測定結果の利用目的からして、中性付近のpHが正確に測 定できることが要請されるので、中性(pH=6.86)を校正点に加えていると 思います。 ?-12点校正と3点校正のどちらがよいか  測定器のハードウェア/ソフトウェアが、中性を挟んで、酸性側、アルカ リ性側の3点校正ができるのであれば、3点校正が望ましいと思います。 2点校正よりも中性付近の測定値の不確かさが減少するからです。 (3点校正できるということは、ノンリニアな校正をするという意味です)  ?-2どちらのメーカーもJIS規格外の提案だが、違法か? ?そもそもJIS規格以外のpH校正方法は違法か?  JISの目的は工業標準化です。工業標準化法は、強制法規ではないので、 規定してある方法以外で測定や分析を行ったとしても、工業標準化法自体 は関与しないことと思います。御社の製品仕様、製造プロセス、環境管理シ ステムなどが、pHの分析についてJISに忠実に従うことを求めているかなど によって判断する必要があるでしょう。  排水に関わるような分析であれば、下水道法、水質汚濁防止法・・・・な どの法令の規定とJISの関係を点検してみたら如何でしょうか。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO185.html

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