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過料について

過料について 裁判所からの財産開示請求で出頭を無視した場合による、過料について詳しい方お願いします。 私の知人が裁判の呼び出しを債権者から無視し、債権者からの財産開示請求の呼び出しも無視しました。 すると過料が発生するらしく、私が相談されました。 私も気になりました 知人は無一文、実家住まいで、財産無し。裁判は全く財産無いからと無視し、財産開示請求も無視しました。 知人は全くの無一文ですが、財産開示請求を無視すれば過料です。 この過料はどうなりますか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

過料の裁判の執行 第121条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号) その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。 ただし 執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。 法律上は 民事上の強制執行 になる。 ※国の法律違反に対する秩序罰

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「罰則」としては30万円以下の過料となっています。執行裁判所が過料の判断を行う裁判所の裁量があるり、必ず決定される訳ではありません。今回の知人は、「開示請求の呼び出し」無視については「過料制裁を発動しない運用もある。」「欠席が影響しないという運用も多い」また「過料」は刑罰では無い、過料を払われないからと言って「労役場留置」という代替措置は無い。債務者が開示に応じない場合のペナルテイについて最大で過料に過ぎない。実効性としては弱い。統計上20%以上は和解が成立している。

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