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裁判に出頭せず負けを認めたいのですが

絶対に負けると分かっているので、裁判に出頭しないで終わらせたいと思っています。弁護士でもつけて嘘をつき続ければ少しは可能性もあるかも知れませんが、そんなつもりもありません。裁判で争うこと自体が嫌なのです。そこで、出頭しないことについて罰金などは発生しますか?相手から裁判にかかった費用は請求されますか?その他どのような事が考えられますか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pacsia
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回答No.2

相手の主張を全て認めるのであれば、出頭しなくても良いと言えばいいのですが、郵送でも良いので一言答弁書に「原告の訴えを全て認める」と送っておけばいいでしょう。 ただ、訴額がいくらでどう言う訴えかは知りませんが、相手の訴えを全て履行できますか? 例えば300万円払えとの訴えで、300万円一括で期日までに支払えます? それで支払えると言うのは問題無いのですが、支払えないと今度は財産差押えというのもあります。 また、弁護士費用などの支払を求める新たな訴訟を相手が起こす事も不可能とは言えません。 そう考えると一応は出廷し答弁書には上記の他、「話し合いによる解決を求める」と入れておくと良いでしょう。 そうすれば基本的には争いは無いけど、支払方法などで話し合いの余地があります。 また、通常和解書には「双方債務債権が無い事を確認する」と入れますが判決にはいれませんので、また弁護士費用の裁判を起こす事も可能になってしまいます。 そもそも訴えられたと言う事はそれなりの経緯があったわけでしょうから、一応行くだけ行って主張した方がいいでしょうね。

その他の回答 (8)

  • SUPER-NEO
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回答No.9

裁判に出頭しない、ということは相手の主張を100%認める、ということです。 従いまして、よく被害者感情から慰謝料に上乗せの金額をプラスしたり、 法的根拠のない事柄を訴状に記したりしますが、欠席裁判では、 それを全て被告が認めたとみなし、裁判は結審し、即日判決が出ます。 私からのアドバイスでは、あなたご本人が、 期日に裁判所へ出頭し、裁判官が被告に対して、 訴えに対する認否を問いますから、事実を認めます。 っが、ここで「和解」という手段で終わらせるのが良いと思います。 いろいろ条件が付けられますし、これに対しての控訴はできません。 そもそも裁判を受けるのは、民事訴訟法で記されていますが、 当事者本人なのです。法律で代理が認められているのが、 弁護士であったり、司法書士(簡易裁判所限定)なのです。 もっと責任感ある人であるのが良いと思いますよ。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.8

DNA鑑定は毛髪や唾液でもできるはずです。何も当人を検査機関に連れて行かなくてはならないわけではありませんし、裁判所が検査するわけではありません。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.7

もうちょっとはじめから詳しい情報が欲しかったですね。 その手の問題ですとまたちょっと話が違うんですよ。 そういう問題は確かに、出廷しなければ認められるとは限りません。 書いたとおり、証拠の問題が出ます。 ただ思うんですが、ちょっと甘ったれていませんか? その認知は一体誰のためなのか考えてください。 最もこの問題で迷惑を被っているのは、渦中のお子さんですよ。 子供は親を選べません。 そんな問題に振り回されて、その子が一番可愛そうです。 裁判で白黒つけるのなら、DNA鑑定もしてちゃんと立証すればいいじゃないですか。 思うに、あなたがただ「嫌だ」「顔合わせたくない」「面倒だ」という理由で「全部認める」と言っているようにしか感じません。 一体その朝廷は誰のためにするのかよく考えてください。 その子供は何の関係もありません。 あなた自身、子供に申し訳ないという気持ちがあるのなら、ちゃんと解決すべき点は解決して、新たのスタートを切って欲しいと思います。

kochio925
質問者

お礼

ありがとうございます。。。裁判所が行うDNA鑑定とは、どのようなものか分かりませんが、私の勝手で、子供を鑑定しなければいけない、ということに大変抵抗があります。子供には分からないのかも知れませんが、黙って鑑定することなどできません。申し訳ないという気持ちがあるからこそ、全て認めるので、争わず、終わりにしたいと望んでいます。。。何か良い方法を、とご質問させて頂きましたが、やはりそれは、無理なのですね。。。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.6

まず、調停というのは簡易裁判所から通知がきますが、訴えられたわけではありません。 調停委員という民間人が話し合いの仲立ちに入ります。 裁判官は最初と最後に出てくるだけです。 基本的には話し合いの場ですので、法的な解釈ではなく、双方の主張がベースとなります。 ただし、決定となる調停調書は判決と同じ効果があります。 お話の件ですと、まさに調停向きですね。 双方争いが無いのなら、即日で和解できるでしょう。 おそらく、先方も「決定」が欲しかったんじゃないですか? こういうケース、後でゴタゴタするケースもありますから、明確に裁判所の調書で白黒つけたかったんだと思います。 費用だけでいえば、案外弁護士に頼むよりサクっと調停にした方が安いです。 費用の計算は訴額によります。 また、金額に換算できない物は一律160万円という規定があるようですが、どう考えても160万円では多すぎる場合は「160万円には達しない」という申立も出来たはずです。 実際いくらかはこちらが参考になります。

参考URL:
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/MinjiJiken/tesuuryo2.html
kochio925
質問者

補足

早々のご回答、ありがとうございます。調停には出席せず、親子ではない事は認めますので、どうしたら良いかと裁判所に連絡をしました。すると、DNA鑑定が必要だと言われました。私はそんな事までしなくても済む方法はないのかと思い、色々と他のご質問を拝見させて頂きました。すると、調停に出席しなければ不成立になり、裁判になれば裁判をも欠席すれば相手の訴えが認められる。。。争わず終わる。。。と、思ったのですが、罰金や裁判費用の事が心配なったのです。。。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.5

一般論ですが・・・ よく、裁判に出廷しないと相手の主張を認めたことになるから、請求どおり賠償命令が出ると思い込んでいる人が多いですが、これは間違えです。 基本的には相手の主張を認めたこととはなりますが、余りに立証が弱い物、そもそも証拠が無い物、請求額に根拠がないものなどは認められないケースも存在します。 最近ですと2ちゃんねる主催者の博之氏に対する札幌地裁岩見沢支部での判決でも、ひろゆき氏は出廷しませんでしだが、2ちゃんねるに博之氏がかいているとする証拠が無いとして、実際には請求額の半分程度までしか認められていません。

kochio925
質問者

お礼

ありがとうございます。つい先ほど、補足を投稿させて頂いたのですが、私がきちんと説明もせず、ご質問をしておりましたので、皆様には金銭等の裁判についてもご回答を頂き、申し訳ありません。。。

回答No.4

民事訴訟の場合は、何もしなければ、相手の言い分を100%認めたことになり、相手の請求額が100%通って敗訴しますから、それでよければ問題はありませんが・・・金額とかも言い値になっちゃいますので、請求をよく見てから考えた方がいいと思いますよ。

kochio925
質問者

補足

ご回答下さった皆様、ありがとうございます。質問させて頂く前に、他の方々からの同じような質問を拝見させて頂きましたところ、結構厳しいご回答もあり、自分でも十分に分かっていることですので、説明をせず、要点のみご質問させて頂きました。実は、私には実の父親ではない男性から認知されている子供がいます。子供は、その男性にも男性のご両親にも可愛がられておりましたが、私とその男性が不仲になり、男性から親子関係不存在を申立てられました。この辺について、本当に軽率だったと思っており、男性の方から認知したいと言われた時には、やはり子供に嫡出子の身分を与えてやりたかったですし、こうなる事など考えず、簡単に受けてしまい、今では本当に子供に申し訳ない事をしたと後悔しております。ですので、勝手ながら厳しいご指摘を避けたいと思い、このような質問をさせて頂いておりました。申し訳ありません。現在はまだ裁判にはなっておらず、調停の通知が届いたところです。私としましては、相手の訴えは事実ですし、とにかく争うことなく、相手の訴えを認めたいのです。他のご質問等を拝見し、調停が不成立になれば裁判になる等とありましたので、そんなことにならず、全てこちらが認めて終わらせる方法はないものかと思っているのですが、それで罰金や裁判費用の請求がされると苦しいですので、ここでご質問をさせて頂きました。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

相手と和解して、訴訟を取り下げてもらうと裁判所も助かると思いますが‥。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

民事であれば出頭しなくても罰金などありません。 ただし、答弁書も提出しなければ相手の言い分をすべて認めたことになり敗訴します。 裁判費用については、訴状の請求にに裁判費用は被告の負担とするとあれば(たいていありますが)請求されることになるでしょう。ただしこの裁判費用は裁判所で要した費用で相手側の弁護士費用などは含まれません。

kochio925
質問者

補足

裁判所で要した費用とは、裁判により異なるものなのだとは思いますが、一般的に、おいくら位かかるものでしょうか?

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