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非訟事件手続法/過料事件について

(1) 有限会社法28条3項・商法263条の3の規定に違反 (2) 有限会社法43条の2・商法282条及び2に違反して (3) 有限会社法第85条1項・商法498条を踏まえて、過料事件に進む事を考えておりました。 【過料事件】に関する申し立て書式が中々見つからない事に並行して、これが民事事件と同様間違いなく裁判所で取り上げられ、希望する最高額に近い過料が科せられるかどうか? についても疑問が生じてきました。 現在では、これら開示請求を民事事件として提起して、全ての書類の開示を求める事えております。 これで開示を受けたデータを基に、本懐を遂げるべく次なる民事事件を提起する事も考えています。この時点では文書提出命令を有効に使用したいと思っています。 【過料事件】としてアピールが十分にできるのであれば、ちょっとした回り道をしなくて済むのですが・・何か良い方法は有りませんでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

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  • tk-kubota
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回答No.2

文面からpekingaiさんが自ら過料を求める申立をしたいように思われますが、それでしたら不可能です。 もともと過料は商法や民事執行法にありますが、これは職権発動で個人が求めるものではありません。 あと「何か良い方法は有りませんでしょうか? 」とのことですが、この問題は、そもそも帳簿などを「見せろ、見せない」の争いのようです。 それでしたら、見せてもらえないために生じた損害賠償の請求と思われます。 刑事事件としてでしたら、例えば、「横領した」と決めつけて告訴するとか、 その他、商法などにより、その者(取締役)を解任することを考えてはどうでしようか。

pekingai
質問者

補足

ご連絡が遅れて申し訳有りませんでした。 既に「申し立ては出来ない」とのご意見も頂いて いましたが。仏造って魂入れずの感じある法律の ようで、「公務員に感知させる」手段が明示されて いません。 参考書も出来る限りチェックしましたが、やはり 行き止まりです。 現在はすこし考えを変えて、開示請求を繰り返し たとする歴史的データを積み立てるべく、定期的な 請求を書面によって行っています。 将来、形骸化している法人格を立証する証拠の 一部にと思っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

申し立ては、できません。 地裁が、職権で取り上げるかどうか決めるのです。 ごく一部は、簡裁ですが。 公務員が、通知する義務があり、当該公務員から 通知があったものだけです。 その中の一握りのものだけが事件化されます。 登記懈怠・選任懈怠の一部は、登記官から通知され ごく一部の悪質なる事件は、立件処分されます。 9分9厘は、ならないと考えて差し支えない。

pekingai
質問者

補足

では、開示請求の民事訴訟は必ずしも回り道ではない と言う事ですね。 敗訴はないと信じますが、強制執行権付き判決を 勝ち取ってからと言う事で進める事を考えます。 有り難う御座いました。 、

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