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非訟事件手続法/過料事件について
(1) 有限会社法28条3項・商法263条の3の規定に違反 (2) 有限会社法43条の2・商法282条及び2に違反して (3) 有限会社法第85条1項・商法498条を踏まえて、過料事件に進む事を考えておりました。 【過料事件】に関する申し立て書式が中々見つからない事に並行して、これが民事事件と同様間違いなく裁判所で取り上げられ、希望する最高額に近い過料が科せられるかどうか? についても疑問が生じてきました。 現在では、これら開示請求を民事事件として提起して、全ての書類の開示を求める事えております。 これで開示を受けたデータを基に、本懐を遂げるべく次なる民事事件を提起する事も考えています。この時点では文書提出命令を有効に使用したいと思っています。 【過料事件】としてアピールが十分にできるのであれば、ちょっとした回り道をしなくて済むのですが・・何か良い方法は有りませんでしょうか? ご教示いただければ幸いです。
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文面からpekingaiさんが自ら過料を求める申立をしたいように思われますが、それでしたら不可能です。 もともと過料は商法や民事執行法にありますが、これは職権発動で個人が求めるものではありません。 あと「何か良い方法は有りませんでしょうか? 」とのことですが、この問題は、そもそも帳簿などを「見せろ、見せない」の争いのようです。 それでしたら、見せてもらえないために生じた損害賠償の請求と思われます。 刑事事件としてでしたら、例えば、「横領した」と決めつけて告訴するとか、 その他、商法などにより、その者(取締役)を解任することを考えてはどうでしようか。
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- xxxx123456
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申し立ては、できません。 地裁が、職権で取り上げるかどうか決めるのです。 ごく一部は、簡裁ですが。 公務員が、通知する義務があり、当該公務員から 通知があったものだけです。 その中の一握りのものだけが事件化されます。 登記懈怠・選任懈怠の一部は、登記官から通知され ごく一部の悪質なる事件は、立件処分されます。 9分9厘は、ならないと考えて差し支えない。
補足
では、開示請求の民事訴訟は必ずしも回り道ではない と言う事ですね。 敗訴はないと信じますが、強制執行権付き判決を 勝ち取ってからと言う事で進める事を考えます。 有り難う御座いました。 、
補足
ご連絡が遅れて申し訳有りませんでした。 既に「申し立ては出来ない」とのご意見も頂いて いましたが。仏造って魂入れずの感じある法律の ようで、「公務員に感知させる」手段が明示されて いません。 参考書も出来る限りチェックしましたが、やはり 行き止まりです。 現在はすこし考えを変えて、開示請求を繰り返し たとする歴史的データを積み立てるべく、定期的な 請求を書面によって行っています。 将来、形骸化している法人格を立証する証拠の 一部にと思っています。