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遺産相続 自分だけ相続させて貰えない

遺産相続についての質問です。 2人兄弟です。 先日、父が亡くなりました。 10ヶ月ほど闘病していましたが、病院のお見舞いや身の回りの世話は兄弟で分担して行なっており、半々ぐらいの負担だったと思います。 その間に、無断で兄が預金を全額引き出し、全額使っておりました。その額は、父の入院費や生活費の範疇を大きく超えるものでありました。 何に使ったのかは全く教えてくれません。 この預金があったこと自体も知らず、死後に判明しました。 額は1000万以上だと思います。 私自身は現金を相続することができておらず、兄と母に取られてしまいました。(勝手に引き出した預金は、何に使ったのかわかっておりません。) そして、父の資産についても、入院して意識がなく、亡くなる直前に売却しているようです。 (それらの資産は、署名捺印が必要なものです。父の意識がないときに売却していることから、おそらく偽造したものだと思われます。) 売却した資産についても、数百万にのぼります。 私自身は、葬儀費用だけ渡されました。 よって、現金については一切相続しておりません。 同じように親の面倒を見ていたのに、あまりに不公平で腹が立ちます。 弁護士に訴えれば勝つことのできる案件でしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

勝てるんですけど 葬儀費用だけ渡された・・・のですか? 相続開始前・後、どちらにしても 財産権からの損害賠償請求。 弁護士費用は、どうするの? 損害賠償的に、兄や母に出してもらうのだ! それは たぶんムリ、と思います。 自分が相続するはずだった分だけ のような気がします。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

相続人で分配するはずの銀行預金を勝手に引き出してしまったり、使い込んでしまったり・・・の場合は、遺産分割協議ではなくて、民事訴訟で不当利得返還請求となります。 どのみち弁護士案件ですが、どの程度証拠を握っているかです。

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