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株式売却益(特定口座と一般預り)の確定申告

A社の株式を「現物/特定口座(源泉徴収あり)」で100株と「現物/一般預り」で100株所有しており、売却するとそれぞれに20万円程度(合わせて40万程度)の売却益が出そうです。 全てを売却して利益が確定した場合、来年の申告では両方の収益を申告するようになるのでしょうか。それとも、「現物/一般預り」の分だけの申告をすればいいのでしょうか。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> 源泉徴収ありの特定口座の場合は、株の売却益の分離課税分だけではなく、住民税額や健康保険料なども収入(所得)があったものとして額が決定されるということでいいのでしょうか。 いえ、源泉徴収ありの特定口座であれば、その口座での利益をあえて確定申告や住民税申告をしない限り、住民税や国民健康保険料にも影響はありません。

yas777
質問者

お礼

株式益が住民税や健康保険料に影響しないのはとても助かります。無知なまま取引していました。お恥ずかしい。いろんなサイトを見ながら勉強します。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

ご質問の株売却益のほかに何か所得がおありでしょうか。 少なくとも源泉徴収ありの特定口座分は、損益通算などのためにあえて申告するのでなければ確定申告の必要はありません。 一般預り分については、他の所得が影響します。他に所得がなければ、年間20万円程度ですから、基礎控除以下になって、確定申告は必要ないです。 他に給与所得(2,000万円以下)があるなら、売却益が20万円以下であれば確定申告不要、20万円を超えれば必要です。20万円以下でも住民税の申告のほうは必要です。 他の所得が公的年金(400万円以下)なら、やはり20万円以下なら不要、超えれば必要です。住民税は必要。 給与や年金所得以外の所得であれば、株の売却益と合わせて38万円を超えるようなら確定申告は必要になる可能性が高いです。

yas777
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほかの所得は2000万以下の給与所得と株式の配当金(微々たるもの)です。 源泉徴収ありの特定口座分は配当金も含めて何も考える必要はないんですね。まだ残っている分もありますので、これだけでもかなり気が楽になりました。 源泉徴収ありの特定口座の場合は、株の売却益の分離課税分だけではなく、住民税額や健康保険料なども収入(所得)があったものとして額が決定されるということでいいのでしょうか。 一般預りで、配当金も含めた利益が20万円を超える場合には確定申告をする。20万円以下の利益の時は住民税への申告が必要ということですね。 もし、間違った理解をしておりましたら再度ご教授ください。

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