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相続財産

遺留分減殺請求通知書を送付したにもかかわらず 返事がなく 次の行動をどうすればいいのか 又時効があるのですか?

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回答No.1

遺留分減殺請求通知書を送付は内容証明郵便で行いましたか?もしそうでないならば,受け取っていないと主張されかねません。ちゃんと請求を行ったことを証拠化しておきましょう。 時効は,遺留分を侵害されていることを知ってから1年,相続が開始されてから10年です。この期間をすぎて遺留分減殺請求を行っても無駄になります。 遺留分減殺請求を行っても,何も反応がないのであれば,次は遺留分減殺請求の調停あるいは遺留分減殺請求の訴訟を行ってください。

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