公民館の使用基準について
目的は「行政の勉強会」で来賓に‘一部の’県会議員や地元出身の市会議員が来ます。
公民館や地域の方に聞いたり、インターネットで調べたりした結果は、結局のところ、
(1)利用が公平・平等であること。
(2)使用目的・内容が社会教育施設としての性格の範囲内であること。
(3)住民の政治的教養の向上を図ること。
http://kominkan.or.jp/zenko_komin/komin05_03.html
の基準に適合しているとのことで使用許可は出るようです。
さて、今回は会議の後、懇親会(オードブル程度での飲食)を催したいと思っています。
しかし、この部分(飲食)については公民館や地域によって考え方に大きな差があると聞きました。(私の地域の公民館は不許可になるようですが、隣の地域の公民館は特に問題はないようで同じ行政地域内の公民館間でも考え方は違うようです。)
そこで、下記の事項につき体験談や参考になる情報をご存知の方がありましたら教えてください。
1. 飲食(お酒)が伴う場合の公民館の使用許可の考え方について
2. 公民館に事務局がある団体(老人会や交通安全協会など)はOKであるが、それ以外の団体は許可しないとも聞きますが、この点について。