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法定相続人について・・・

日本人男性Aは、日本人の両親と、中国人の妻と、4歳の息子と生活しています。中国人の妻は、日本国籍を取っていません。男性Aが死亡した場合、中国人の妻と息子に、男性Aの財産が相続されるのでしょうか?

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  • miwa37
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.6

おっしゃる通りとなります。 妻が中国人であっても、日本国籍を取っていなくても、男性Aが亡くなった時も妻であれば、中国人の妻と息子に男性Aの財産は相続されます。参考(https://isannsouzokuninn.com/newpage30.html) 日本の法律の民法では、被相続人(男性A)の配偶者(男性Aの妻)は常に相続人になることが明記されているからです。そして、被相続人に子供がいれば、子供は第一順位の相続人になることも明記されています。逆に言えば、男性Aの死亡した時点で、中国人の妻と離婚していれば、中国人の妻は相続人にはならないことになります。つまり、過去の配偶者は、再婚して死亡時の配偶者にならない限り、相続人にはなれないのです。参考(https://isannsouzokuninn.com/newpage74.html) ただ、中国人のため、日本人の配偶者とは戸籍の記載が若干違って見えますが、男性Aの配偶者であることに変わりはありませんので、配偶者としての立場として考えれば、日本人の配偶者と同じと見れます。民法でも、外国人の配偶者の相続について別に明記されているわけではないからです。なお、中国人の妻でも、日本人の妻でも、戸籍に妻(配偶者)であることが記載されていることは必ず必要なことですので、男性Aの戸籍の記載内容の確認は必要です。

参考URL:
https://isannsouzokuninn.com/newpage30.html
CRIMSON-X
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.4

ハイ、その通りです。 Aさんが亡くなれば、中国人妻と、Aさんの 息子が半分ずつ相続します。 日本人の両親には相続権がありません。 遺言を書けば、両親に相続させることが 出来ますが、妻と子には、遺留分がありますので 法定相続分の半分を減殺請求することが できます。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.3

国籍はどうだろうが、配偶者は相続できますよ。他国の国籍者は除くなんて聞いたことがありません。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#232800
noname#232800
回答No.2

私は法律家ではありませんので、有料で専門家に聞いた方が良いと思いますが_ 日本国籍に帰化して無い場合、奥様の相続権は無いと思います。お子さんが日本国籍を取った場合、お子さんへは相続されると思います。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

もちろん相続されますよ。 被相続人が日本人ですから,日本の民法にしたがって相続がなされます。

CRIMSON-X
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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