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パワハラ・セクハラ録音公開がなぜ名誉毀損になるか?

録音データは嘘をつきません。 真実の追及をして、なぜ名誉毀損罪に問われるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.9

名誉毀損というのは、事実でないことを公に公表し、相手に社会的損失を与えることで成り立ちます。 その音源が事実であり、警察などに証拠として提出しても取り上げてくれなければ公表し問題化することは名誉毀損ではありません。 ただし、その音源以外にも証拠となるようなものがあれば起訴できます。 普通音源があれば逃げ切れることは難しいでしょうが。 ただ相手も名誉毀損で訴えるとはいうでしょうが。 音源が出てもしらばっくれていられるのは、権力を持った安倍首相くらいでしょうね。 事実であれば名誉毀損ではありませんし、裁判でも有利ですよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.8

議員は公務員ですし、しかも選挙で選ばれた特別な地位にいます。 おのずとモラルの基準も異なってきます。 しかも、「ハゲ」と叫ぶのは侮辱、ないし名誉毀損罪です。刑法違反です。パワハラは刑法でも刑事でもなく、民事事件です。全く別種と言ってよい。 明確な線引きがあるわけでもありませんが、一般人と同列に扱う事はできません。名誉毀損罪に記載されている公益保護とかそういう観点です。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.7

真実の追及をして、なぜ名誉毀損罪に問われるのでしょうか?    ↑ 質問者さんが被害者の立場に立ったら理解できる のではないですか? テストの点数が非常に悪い。 変態的性欲の持ち主だ。 祖チンだ。 これが真実の場合、公開されたら どうします? 名誉毀損は、表現の自由と、被害者の名誉保護を 調整したモノです。 例え真実であっても、それで名誉が損傷されるなら 名誉保護は、表現の自由に優先する、と 法が定めたわけです。 一般市民が被害者の場合、多くの場合、この規定は合理的だ と考えるでしょう。 しかし、表現の自由は民主制を支える重要な権利である ことに鑑みて、法は、政治家などの場合は、真実であれば 名誉毀損にならない、と定めています。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 周囲にパワハラ・セクハラに苦しむ人がいたので、 録音した内容のネット公開をほのめかしてはいかがか、 とアドバイスしたことがあります。 (これも脅迫罪になる可能性があるとかないとか。) 「このハゲー!」発言議員の時は問題なく公開されていましたね。 あれは発言者の議員が公人なので罪に問われないのでしょうか?

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.6

録音も証拠にはなんります。 ただ、それとインターネット公開するのは、過剰防衛のようなもので、有罪になりえます。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 周囲にパワハラ・セクハラに苦しむ人がいたので、 録音した内容のネット公開をほのめかしてはいかがか、 とアドバイスしたことがあります。 (これも脅迫罪になる可能性があるとかないとか。) 「このハゲー!」発言議員の時は問題なく公開されていましたね。 あれは発言者の議員が公人なので罪に問われないのでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

パワハラで有罪になったとして、実名で報道されると思いますか? 全国TVニュースに載るとか? パワハラは刑事事件ですらない、微罪はそこまではしない、できないのです。 それをされたら、当人の被害はパワハラどころじゃ済まないでしょ?やり過ぎという事です。どこで線を引くかという基準がそれなりにできています。 これがパワハラでなく、リンチ・殺人みたいな事なら名誉毀損にはならないでしょう。もちろん、真実であるという絶対条件が付きますが。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 周囲にパワハラ・セクハラに苦しむ人がいたので、 録音した内容のネット公開をほのめかしてはいかがか、 とアドバイスしたことがあります。 (これも脅迫罪になる可能性があるとかないとか。) 「このハゲー!」発言議員の時は問題なく公開されていましたね。 あれは発言者の議員が公人なので罪に問われないのでしょうか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.4

嘘の情報で相手の名誉を傷つける事だけでは無く、真実を公開することでも相手の名誉を傷つける事になれば名誉毀損罪が成立するというのが現在の法律です。 法律の規定がそうなっているから仕方ありません。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 周囲にパワハラ・セクハラに苦しむ人がいたので、 録音した内容のネット公開をほのめかしてはいかがか、 とアドバイスしたことがあります。 (これも脅迫罪になる可能性があるとかないとか。) 「このハゲー!」発言議員の時は問題なく公開されていましたね。 あれは発言者の議員が公人なので罪に問われないのでしょうか?

noname#232800
noname#232800
回答No.3

まず、録音データは偽装することが可能です。裁判では参考にすることはあっても、証拠物件にはなりません(と、思った。法律家に聞いてくれ) 公開する行為は、肖像権の侵害、プライバシーの侵害となります(日本には肖像権は無い、これも専門家に有料で聞いてくれ)。いくら悪い事をしたと言っても、公開はできません。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 周囲にパワハラ・セクハラに苦しむ人がいたので、 録音した内容のネット公開をほのめかしてはいかがか、 とアドバイスしたことがあります。 (これも脅迫罪になる可能性があるとかないとか。) 「このハゲー!」発言議員の時は問題なく公開されていましたね。 あれは発言者の議員が公人なので罪に問われないのでしょうか?

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

録音・録画は編集ができてしまうのです。 なので証拠としては採用されていません。 もちろん、それを出して被疑者が自白した場合は有効ですけど。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 周囲にパワハラ・セクハラに苦しむ人がいたので、 録音した内容のネット公開をほのめかしてはいかがか、 とアドバイスしたことがあります。 (これも脅迫罪になる可能性があるとかないとか。) 「このハゲー!」発言議員の時は問題なく公開されていましたね。 あれは発言者の議員が公人なので罪に問われないのでしょうか?

回答No.1

  真実の追及に公開する必要性は無い 公開する目的は名誉を貶めるためでしょ  

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 周囲にパワハラ・セクハラに苦しむ人がいたので、 録音した内容のネット公開をほのめかしてはいかがか、 とアドバイスしたことがあります。 (これも脅迫罪になる可能性があるとかないとか。) 「このハゲー!」発言議員の時は問題なく公開されていましたね。 あれは発言者の議員が公人なので罪に問われないのでしょうか?

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