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管理者/理事長解任請求と解任時期

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.4

 「管理者解任請求」とは、誰に対する請求でしょう? 言い方を変えれば「被告は誰?」ということです。  通常、この手の裁判は、理事会が理事長を解任し、理事長が「解任は無効だ」と主張し、理事会と理事長の間で決議の有効・無効を争う訴訟をやる、という形になります。どちらが原告でどちらが被告かはわかりませんが、おおむね、解任された理事長が「決議無効確認」の訴訟を興します。  先日の最高裁判決によれば、互先で理事長を決める規約なら、解任についての規約がなくても理事の過半数の決議で解任できるそうです。「解任できない」と判断した高裁判決を破棄し、高裁へ差し戻されましたね。  理事長を被告にして解任請求するのは論理がおかしいですし、理事長を解任できるのは、理事長を選任した理事会ですので、原告は質問者さんで、「被告は理事会」という理解でよろしいですか?  ならば、判決は「理事長を解任しろ」と理事会に命令できるだけなので、理事長解任の効果が発生するのは、理事会で解任決議をした時です。  当事者ではナイ裁判所は命じることができるだけなので、判決が何時出たかとかは、解任とは無関係です。従って、遡求はしません。  損害賠償請求もするのであって、かつ被告が「理事会」であれば、質問者さんが勝った場合、損害賠償等は理事会(理事たち)がすることになります。理事たちは訴訟に賛成しないだろうと思います。大丈夫ですか? ----  余談めきますが、例えば、当事者間の話合いで家賃が決まらない場合、裁判所が(当事者双方の主張する家賃の範囲内で)家賃額を決めることができます(借地借家法)。だから、当事者は裁判所に「家賃を決めてくれ」と求めることもできます。  当事者間の話合いで理事長の解任が決まらない場合、「裁判所が理事長を解任できる」という明文は見たことがありません。つまり、裁判所が理事長を解任することはできないと思います。  解任できない以上は、被告である理事会に「○○までに解任しろ」という判決は(質問者さんの求めがあれば)出せても、「××に解任した」という判決は出せません。

daikoku99
質問者

補足

区分所有法第25条2項:2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。をご覧ください。

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