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管理者/理事長解任請求と解任時期

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

任意の組合員数名を原告として、単純に損害賠償請求で構わないと思います。受取人は組合ですけど。株主代表訴訟みたいなものですね。 理事長の解任は、その勝訴判決をもってすれば総会ですんなり行くのでは? もちろん、弁護士と相談されて最善の方法を検討されればと思います。

daikoku99
質問者

補足

そういう手があるのですか。ありがたいです。 私は組合員(単独であれ数名であれ)には損害賠償請求権がないと理解していましたがこれは原告に損害金を支払えと言う訴訟だからなのですね。 理事長が違法で支出した金銭を管理組合に支払えと言う請求の道があるのですね。 組合員一人(私)の原告ではだめですか。 複数の組合員は私の意見に賛同はするが原告に名を連ねるとなると躊躇します。 総会決議無効確認請求や管理者解任請求は一人でもできるので理事長に対する損害賠償請求も問題ないように思いますが。私の利益でなく組合員全員の 利益になるのでやってみたいです。

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