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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員の無期限契約について)

契約社員の無期限契約について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として働くほうが労働時間も短くかつ報酬が良いですが、無期限契約を申し出るには条件があります。
  • 育児休暇中も契約を継続し、一定期間勤務した後に無期限契約を申し出る資格が発生します。
  • 契約社員でも時短勤務を申し出ることができますが、報酬は下がる可能性があります。正社員と比べて解雇されにくいという特典もありますが、病院の倒産などの事態では解雇される可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

労働契約法による無期限雇用への転換は2019年4月1日以降となりますので、それまでは従来の契約を継続する事で構わないと思います。 3年云々は、「実質的には」無期限雇用と同等と見なされるという事です。労働契約法上の手続きができるという意味ではありません。 ただし、労働契約法のいわゆる5年ルールは強行法規、守らなければならないルールですから、病院側に強制する事ができます。 育休取得による不利益取り扱いは禁止されていますから、復職時の賃金は休暇前と同等以上でなければなりません。つまりそのまま同じとなります。 育児による時短勤務は、あくまで正規(今まで)の契約の上で行われるものですから、時短した部分は結果として減収になるものの、契約自体が低くなるわけではありません。 ただ、無期限契約変更時には、従来の金額や雇用内容にそった明確な文書が必要です。 そこさえ押さえておけば、来年の4/1申請でもいいし、のんびり体を慣らして適当な時期に、時短をやめるぐらいの時期に申し入れても問題ないと思います。 契約自体は、その時点の有期雇用が終わった時に無期限へ転換するものですから、2020年3/20までに申し入れれば良い事になります。 正社員という名目の方が安定しているように見えますが、先のスレでは労働時間が増えた上に減給になるのですから、何の意味もないでしょう。時間単価が下がるのでは受け入れる必要は無いと思います。

kaori8888
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 何もわからず焦るばかりで不安いっぱいでしたがseble様の回答で 色々勉強させていただき安心できました。 今回のアドバイスをもって院長と契約を交わしたいと思います。 本当にありがとうございました。

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