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契約社員から正社員への登用
- 契約社員の契約更新が継続される場合、期間満了による雇い止めは難しくなります。
- 契約社員が3年を超えて継続雇用される場合、労基法に抵触し通常の無期限雇用とほぼ同等の扱いとなります。
- 一定以上の期間業務を行った契約社員は、実態としては正社員とほとんど同等の立場と見なされます。
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ご質問の文章は解釈に関するものなので、書いてある通りに自動的になるわけではありません。 現在ある法規と過去の判例に照らして、「このようにすべきである」という解釈論を書いたものです。 したがって、 ・雇用側が拒否した場合には労働争議となり、相応の対応を持って話を進めるしかありません。 ・その場合、 例えば「労組に話を持ち込み、交渉する」「正社員になれなかったということを不利益ととらえ、損害賠償請求訴訟を起こす」 「正社員になれるはずだとの解釈を持ち出し、地位確認の訴訟を起こす」等が考えられます。 ・ただし、いずれの場合も雇用側にとっては非常に面白くない話であり、訴訟に勝っても結果として会社に正社員として長期にわたり残れる保証はありません。 (真っ先にリストラ対象になりうる) と考えられます。 結果としてご質問の1と2について、 ・雇用側が直ちに受け入れるとは限らない ・裁判等の結果には影響する(比較的認められやすい) ・すべての契約社員が無条件に適用してもらえる話ではない と考えられます。
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- seble
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1つの大きな誤解。 時給のバイトであっても正規に雇用された労働者であり、正社員です。 1、そうです。ほぼ?何だか俺が書いたような、、、w 引用するならソースを提示すべきでしょう。 見なす、、、問題は誰が、という事ですね。 2、先のように、契約社員自身がすでに正社員なので、正社員か否かを論じるのは意味がありません。 登録という概念も無意味です。派遣社員ではありませんので雇用であり、登録とか未登録とかありません。 また、すでに契約社員として採用されている以上、新たに採用される事は不可能です。 もしそうするなら、その前に解雇なり退職しなければならず、そんな危険が危ない行為はお勧めできません。 契約を変更する、という意味合いに捉えているのだと思いますが、それはそれで会社がうんと言うはずもなく・・・ 期限付き雇用の無期更新と、期限無し雇用は別契約であるとする意見もあり、単純に同じと見てしまうのも危険なようです。(mixiでだいぶ指摘されました) 主に、整理解雇の人選基準などで差が付く、という意見です。 ergo ここ数年は、ほぼ、という言葉を入れるようにしました。(もっと前には同じ、と断定してましたし、交渉ではそう主張しますけどね)
お礼
sebleさん、ありがとうございます。
お礼
doctorelevensさん、ありがとうございます。