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盗品を他人にプレゼントしたら何罪ですか

幼い頃、店で万引きした商品を無償で人に渡してました。盗んだことは窃盗罪ですが、無償で人に渡したのは罪になりますか。

みんなの回答

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.3

盗品を売って金儲けすれば詐欺罪ですが、無償だから罪にならないってことでしょうか。 盗品を売っても詐欺罪には成らない。 こんな事も有る 盗品と知らずに壺を買ったが壺を取られた本人が偶然壺を見つけ自分のだから返して貰おうとしたがお金を出さなければ返して貰えないと言う変な法律が有る。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

#1さんの回答通りです。 万引き、つまり窃盗で得たモノを他者に無償で 譲渡しても、犯罪にはなりません。 窃盗、という犯罪で包括的に評価済みだからです。 これを、不可罰的事後行為、といいます。 従って、盗んだ後に破壊しても、器物損壊には なりません。 もらった人は、盗品だと知っていれば犯罪になります。

noname#249840
質問者

補足

盗品を売って金儲けすれば詐欺罪ですが、無償だから罪にならないってことでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18269)
回答No.1

無償で人に渡した事自体は罪になりません。 しかし渡された人が盗品であることをわかっていたのなら,盗品等無償譲受け罪になります。

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