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子供に万引きのやり方を教えたら罪になるの?商品を売買させたときも?
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間接正犯とはまた久しぶりに聞く法律用語です。実行行為者(物を実際に盗む行為を行う人)を道具のようにして犯罪を行う、つまり行為者が弁別能力のない者、例えば幼児、知的障害者である時、または弁別能力があっても親子のように命令や指示に背けない立場の人を使うことは、教唆した側の人間が正犯になることです。 今回の場合は弁別能力がない(行為の善悪を判断できる能力がない)ようですから、「盗んで来い」と唆したら、その人間が正犯として窃盗罪を問われます。従って窃盗の教唆でもなく、また盗品故買でもありません。 子供が起訴されることはありません。
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- deadline
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#6の補足。(現在、サポートで確認中とのことで、#6の回答はまだ読めないかもしれませんが・・・) 子供を『犯罪の道具』として使った『間接正犯』の場合、 子供に万引きをさせる⇒親が『窃盗罪』 万引きしてきた商品を子供が売買⇒親が『盗品等関与罪』 万引きしてきた商品を親が売買⇒同じく親が『盗品等関与罪』 子供に関しては、14歳未満は犯した罪を問われませんが、ある程度善悪の区別が付く年齢(小学校高学年~中学生(14歳未満))の場合には、家庭裁判所が『保護処分』の決定を下すことも考えられます。 『Wikipedia:盗品等関与罪』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E5%93%81%E7%AD%89%E9%96%A2%E4%B8%8E%E7%BD%AA
- deadline
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善悪の区別のつかない子供を、単なる『犯罪の道具』として使ったという解釈がなりたつので、『間接正犯』でしょうか。 『Wikipedia:間接正犯』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%8A%AF ちなみに、そういうバカ親が『実名』で報道されたケースもありますョ。 『MSN 産経ニュース:「子供に謝罪を」小5男児に万引させた両親に有罪 神戸地裁明石支部』 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091201/trl0912011657005-n1.htm
百聞は一見にしかず。最近でも実際にあったようです。たまにありますね。 明石市、小4おいに万引させ逮捕/「肉をやれ」窃盗容疑 http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20090920000359
- debukuro
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教唆:そそのかして悪事を働かせる
- takaya0131
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教唆罪、盗品取得罪、窃盗罪(窃盗は保護者責任)すべてです。
- precog
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- MVX250F001
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14歳だったか12歳だったか年齢の区切りは忘れましたが、法で定めた年齢未満の子供はどんなことをしても(たとえ殺人でも)罪には問われません 子供をそそのかして(大人なら)犯罪となる行為をさせたら、そそのかした人物は罪を問われる対象になるでしょう
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