• 締切済み

お金を受け取っていないと言っている

※先ほど質問しましたが追記があったため、新たに投稿します。 出会い系サイトで知り合った相手(恋人ではないが、2~3ヵ月の付き合いがあった相手)がお金に困っているということで泣いて訴えてきたのでお金を渡しました。 貸したのではなく、あげました。 後日その相手が嘘をついているのではと疑いはじめ、お金を返してほしいと会ったときに伝えたところ「そんなものは受け取っていない、数万円なら借りたが返した」と言われてしまいました。 その時は相手が体調悪いと言い出したのでそのまま帰ってしまいました。 メール文ではお金をあげた事がはっきりとわかるやりとりはしてません。 会って現金(数十万円)を直接手渡してます。 渡した後日に送られてきたメールに「ありがとう」「迷惑かけてごめん」等の文面はありますが、お金(貸して)くれてありがとうといった直接的な話はメールではしてません。 名前や住所等相手の正確な素性もよくわからなかったのですが、その相手に好意を持っていましたし「付き合おう」等言われていたので渡してしまいました。 先日町中で相手を見かけて尾行しようとしたのですが、犯罪になるかもと思い取り止めました。 お金を渡したという確たる証拠もなく 相手がお金を受け取っていないと言っている………、これは取り返せるのでしょうか。 万が一取り返せない、数万円を借りて既に返しているという言い分が通ったとして。相手が嘘をついて借りた事には変わりません、それはどうなるのでしょうか。罰してもらえるのでしょうか。

noname#228656
noname#228656

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33014)
回答No.6

>これは取り返せるのでしょうか 取り返せません。諦めましょう。 >相手が嘘をついて借りた事には変わりません、それはどうなるのでしょうか。 いわゆる「騙されたお前が悪い」というやつになります。悪い人に会いたくなければ出会い系なんてのは使ってはいけないのです。そういう遊びを昔の人は「火遊び」といったんですね。ちょっと間違えるとヤケドをする危険があるからです。火遊びをするなら、自分の身に降りかかる火の粉は自分で払えないとやってはいけないのです。 >罰してもらえるのでしょうか。 無理です。悪いことをした人が必ず罰せられるなら、この世から犯罪はなくなっています。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>貸したのではなく、あげました。 相手はもらったのであれば、借りたわけではないですので、借りたお金は受け取っていませんよね。 貸したわけではないお金を、取り返すと言うのも、おかしな話になります。 つまり、最初からあげたと書いていますが、あげるつもりはなかったと言う事なのか、自分の都合によって変えていると言う話になってしまいます。 そもそも、あなたが「あげた」ものに対して、何を罰してもらうと言うのでしょう? あげたのですからすでにあなたには何を言う権利もないんですよ。 もう少しよく考えられた上で行動された方が良かったですね。 募金箱にお金を入れたのと同じ話です、

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19374)
回答No.4

>お金を渡しました。 >貸したのではなく、あげました。 これは、民法で言う「贈与」に該当します。 以下、民法の「贈与」の規定です。 第549条(贈与) 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 第550条(書面によらない贈与の撤回) 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 >これは取り返せるのでしょうか。 第550条の規定により「受け渡しが終了した、書面によらない贈与」は、撤回できません。つまり「返せ」は通用しません。 >万が一取り返せない、数万円を借りて既に返しているという言い分が通ったとして。相手が嘘をついて借りた事には変わりません、それはどうなるのでしょうか。 貴方が「嘘によって、金銭的損害を受けた」と言うなら、民事で訴える事が出来ます。 例えば「最初から嘘だと判っていたら、贈与などしなかった」と言うのであれば「贈与」の分が「金銭的損害」として認められるかも知れません。 ですが「贈与を行なった時期」が「相手が嘘をついた時よりも前」なのであれば「金銭的損害」とは認められませんし、贈与の撤回も出来ません。 >罰してもらえるのでしょうか。 刑法に触れない嘘なら、罰してもらう事は出来ません。違法行為をしていない、刑法に違反していないのですから、当たり前の事です。 当方は「100%取り返せない」と思います。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.3

貴方が被害妄想で妄想で書き込みされてるかもしれないし? 相手の女性の事を色々と書かれてますけどそれを信じろと言われても第三者には判断ができません。 何れにしても書き込み内容がもしかして本当だったとしても確定的な証拠が見当たらないので裁判をしても勝てる見込みは無いでしょうね💦 逆に相手の女性に婦女暴行とかを訴えられないようにご注意下さい💦

noname#228656
質問者

補足

確かに他の方が聞けばそうですよね。

回答No.2

相手はプロですから。証拠は残さないでしょう。 あきらめるしかないです。 結婚詐欺でもありませんし、法で裁くこともできないですからね。

noname#228656
質問者

補足

そうですよね。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.1

良いカモですね💦内容的には不可能でしょう💦 何にも確定的な証拠が無いので。 これ以上お金の提供をしなければ良い。 更に言えば貴方の書き込みが正しいのかすら私には分かりません。

noname#228656
質問者

補足

現金を手渡してしまったのがいけませんでした。 あと今冷静じゃないと思いますので、頭冷やそうと思います。

関連するQ&A

  • 相手がお金を受け取っていないと言っている

    出会い系サイトで知り合った相手(恋人ではないが、2~3ヵ月の付き合いがあった相手)がお金に困っているということで泣いて訴えてきたのでお金を渡しました。 後日その相手が嘘をついているのではと疑いはじめ、お金を返してほしいと会ったときに伝えたところ「そんなものは受け取っていない、数万円なら借りたが返した」と言われてしまいました。 その時は相手が体調悪いと言い出したのでそのまま帰ってしまいました。 メール文では「貸す」「あげる」等のやりとりは一切しておらず、 会って現金(数十万円)を直接手渡してます。 渡した後日に送られてきたメールに「ありがとう」等の文面はありますが、お金(貸して)くれてありがとうといった直接的な話はメールではしてません。 名前や住所等相手の正確な素性もよくわからなかったのですが、その相手に好意を持っていましたし「付き合おう」等言われていたので渡してしまいました。 先日町中で相手を見かけて尾行しようとしたのですが、犯罪になるかもと思い取り止めました。 お金を渡したという確たる証拠もなく 相手がお金を受け取っていないと言っている………、これは取り返せるのでしょうか。 万が一取り返せない、数万円を借りて既に返しているという言い分が通ったとして。相手が嘘をついて借りた事には変わりません、それはどうなるのでしょうか。罰してもらえるのでしょうか。

  • このお金は支払う必要がありますか?

    私は、長年仲が良かった友人がいました。 相手が年上で、よく相談にのってもらっていたのですが、ある時ずっと相手が嘘をついていた事を知り、見損なったからもう仲良くするのをやめようと思い、ラインをブロックしました。 それから、相手が電話番号で送れるメールで 前あげたお金やっぱり返してと言われます。 以前、私がお金がなかった時欲しいと言ってもないのに相手が1万円を私に渡しました。その時は返さなくていいと言っていました。 相手の勝手な意思によるものであり、当時わたしはありがたく受け取ったのですが今になって、私をブロックしたあなたを許せないから返してと言います。 このお金は返さなくていいですよね?

  • 友人からお金を貰う。

    友人からお金を貰う。 友人より100万円以上のお金を頂くことになりました。 口頭の約束ですが友人曰く 『返済はしなくていい』 『差し上げたい、プレゼントという意味で』との事です。 詳しい事情は割愛させて頂きます。 (犯罪に関わるお金ではありませんし犯罪に使用するつもりでもありません) (お互いの個人情報も知り尽くした信頼できる仲間ですので詐欺などのことでもありません。) この場合贈与として貰った場合、 万が一友人が3年以内?に亡くなれば贈与税がかかってしまうと思うのですが、 寄付するという旨の意思を書いてもらえば税金等はかからないでしょうか? 貰うならば万が一の事を考え税金等の心配をせずに頂きたいと考えています。 税金等お詳しい方にご教示頂きたいです。 追記:頂くお金は友人の個人的な財産です。 個人から個人へプレゼント的な意味合いでの受け渡しです。 背景を割愛したので伝わりにくいかもしれませんが、 友人は『正月に近所の子供にお年玉をあげる』ような感覚であると思います。

  • 元カノに貸した金が返ってこない どっちの言い分が正しい

    タイトルの通り貸した金が返ってきません。どのようなお金かというと 彼女が4月に携帯を買ったとき彼女がお金がなかったので26000円貸してあげました。そして次会う時返してもらうつもりでしたがそれまでに別れてしまいました。これだけきくと計画犯のように聞こえますが違うと思います。 まぁそんなことはどうでもいいのですが・・・w それで8月ごろ金を返せといいました。 すると相手は金がないのでとりあえず1万だけで次に残りの分を返すといい一万だけ返しました。 それで返すが金がないというばかりでなかなか金が返ってきません。 それで今日返せといったら明日送るとメールが来て、16000円だよ といったらは?1万でしょとかいいだしてそっから言い合いになって最終的に返さないとかいいだしました。 その言い分が 「私がお前っちにいくのにいくら使ったと思ってんだ」 です。彼女の家に行くことができなかったため遊ぶ時はだいたい家に来ていたからです。 それでオレが 「そんなのは今関係ない、借りた金はとにかく返せ」 というように言うと、普通別れた女に金返せとか言わないよ。だそうです。 なんかお金のことっていうかこの言い分に腹が立って仕方ないです。 元カノは今東京にいってて実家にはいないので実家の人に言いに行こうと思っています。 実家の人はオレが付き合ってたことはしりませんが・・・ 別れた女に金返せっていっちゃいけないんですかね?? オレは金の貸し借りはきちっとすべきだと思っていますがどうなんでしょう??

  • 彼女にお金を借りてから・・

    お世話になっております。 約1ヶ月前から、 友人の紹介で知り合い交際している彼女がいます。 数日前にお金が必要になった事から、 彼女に使用目的を伝え、お金を借りました。 お金が必要である事は前々から分かっていましたが、 金額的に不安になり借りた次第です。 (使用目的としましては、友人を迎えに行く為の交通費として。 金額としては1万円程度です。) 結局使わずに済んだのですが、 お金を借りてから彼女の態度が急変しました。 借りた当初は快く貸してくれたのですが、 「正直に言うと、お金を貸すほどの余裕はない。 彼女とか友達にお金を借りる神経が理解できない。」 と後々にメールで言われました。 彼女にとっていけない事をしてしまったと思い、 謝罪のメールとすぐにお金を返したいという事を伝えました。 ですが、 「メールを見れば見るほど矛盾を感じる。」 「もうお金は返さなくていい。だからもう連絡もしないで。」と言われました。 確かに、まだ付き合って間もない(知り合って間もない)彼女にお金を借りてしまった自分に無神経な部分があった事は反省しております。 ですが、別れる別れないの話にまで発展するとは夢にも思いませんでした。 そんなに嫌な事であったなら、借りる前に言ってくれれば他の手も考えられたのですが・・。 紹介してくれた友達にも話は伝わっており、 彼女は私と別れるつもりである事を教えてもらいました。 このままメールで連絡していたら埒が明かないと思い、 会って話がしたいから、連絡を下さい。とメールをしてから返事が来ません。 このまま彼女と喧嘩別れするような事態は絶対に避けたいです、 どんな事でもいいです。ご教授お願い致します。 ※拙い文面で申し訳ありません、 情報が足りない部分がありましたらご指摘お願い致します。

  • 貸したお金は返ってこない?

    まず最初に言えることは、私が世間知らず過ぎました。 ひょんな事からやりとりが始まった人にお金を貸しました。 何だかんだでちょこちょこ貸した合計額は65万円。 借用書などもありません。 都度やりとりしたメールのみ。 絶対に裏切らない、もし裏切るようなことがあれば詐欺で警察に訴えればいい というようなメールも残っていますが、実際は警察は関与できませんよね。 相手も返せるお金があるようなのに強気で『こっちが連絡に応じなければ話にもならないし、興信所でも行政書士でもつかって法的手段に出たら』と笑っている感じで完全に立場が逆転してしまいました。 どんな相手だろうがお金を貸してはいけなかった… やはりお金を取り戻すことは不可能でしょうか。

  • 貸したお金の返済について

    先日友人にお金を貸しました。 金額は10万です。 借用書あります。 返済期日が過ぎても返済に応じません。 毎日毎日何かと言い訳をして返済をしません。 今お金がないからと1万円だけ銀行に振込んできました。 その後、自己破産をするからと連絡がありましたが、弁護士と話すらさせてくれません。 多分、すべて嘘であると思います。 やり口が非常に悪質です。 お金を借りる理由すら嘘でした。 偽証ばかりで詐欺にならないのですか? 刑事事件として告訴できますか? また、返済をしてもらうことは可能ですか? 教えてください。 持っている証拠 借用書 やり取りのメール 相手の免許の写メール 一連の出来事の覚書 現金受け渡し現場にいた友人

  • 元彼に騙されてお金を取られていたのですが

    もう7年程付き合っていた彼氏は出会った当時、 「肝臓に病気を持っていて、毎月の病院代がきつい」と言っていたので、 私は月に2万円から10万円のお金を毎月毎月貸してあげていました。 しかし最近になって友人からその事が怪しいといわれ確かめたところ、 どうも肝臓の事は嘘だったようで、騙されお金を取られていたことが分かりました。 その事に気付いてすぐに別れるようメールをし、今までのお金を返してとメールしました。 しかし借用書も何も用意して無く、毎月手渡しで「援助してあげるね」と手渡しを していました。 すると彼はちゃんと返すよとメールで言ったのですが、 最近貸した2万円を返す、あとは貢いでくれたんだろ?援助って言ってたじゃんと 言い始め、返さないと言っています。確かに借用書も証拠も無く、病気の事も ほぼシラをきられている状態です。病気の事に関しても、何も証拠も確認出来てませんでした。 唯一あるのは、別れるやりとりの中で彼が「今はお金が無いけど返すよ」と言った 事だけで、いくら、等の名言はしていない状態です。 病気に関しても「薬代って言ってたけど、風邪薬とか塗り薬とかの事だけど・・・肝臓?」 と言った感じで取り合ってくれません。 警察や法律事務所に相談すべきなのでしょうか。 また相談したとして、解決しお金を返してもらえるのでしょうか?どうかご教授お願い致します。

  • 元彼に騙されてお金を取られていたのですが

    もう7年程付き合っていた彼氏は出会った当時、 「肝臓に病気を持っていて、毎月の病院代がきつい」と言っていたので、 私は月に2万円から10万円のお金を毎月毎月貸してあげていました。 しかし最近になって友人からその事が怪しいといわれ確かめたところ、 どうも肝臓の事は嘘だったようで、騙されお金を取られていたことが分かりました。 その事に気付いてすぐに別れるようメールをし、今までのお金を返してとメールしました。 しかし借用書も何も用意して無く、毎月手渡しで「援助してあげるね」と手渡しを していました。 すると彼はちゃんと返すよとメールで言ったのですが、 最近貸した2万円を返す、あとは貢いでくれたんだろ?援助って言ってたじゃんと 言い始め、返さないと言っています。確かに借用書も証拠も無く、病気の事も ほぼシラをきられている状態です。病気の事に関しても、何も証拠も確認出来てませんでした。 唯一あるのは、別れるやりとりの中で彼が「今はお金が無いけど返すよ」と言った 事だけで、いくら、等の名言はしていない状態です。 病気に関しても「薬代って言ってたけど、風邪薬とか塗り薬とかの事だけど・・・肝臓?」 と言った感じで取り合ってくれません。 警察や法律事務所に相談すべきなのでしょうか。 また相談したとして、解決しお金を返してもらえるのでしょうか?どうかご教授お願い致します。

  • お金を貸した証明

    身近に住んでる親戚にお金を貸してと言われ私の通帳から相手の通帳に200万ほど振り込みます。借用書とか書かせませんが、何かあった場合 通帳が証明の切り札になりますか? 親戚の人の事はよく知っててお金の事とかしっかりしてて、間違いなく返す人だと思って借用書とか書かせるほどまでしたくありませんが万が一の為にと思ってます。