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経営状況の開示

製造業で非上場の会社ですが、我々組合側と労使協議会などでいつも経営のことなどでもめます。 赤字が二期連続した時はさすがにbs,csなどを開示したようですが 、それ以外の細かいことでは開示させることは難しいのでしょうか? 経営者は組合に対して、基本は開示する必要はないと思いますが、例えば法令違反の未設備の事柄を早く整備するよう会社に訴えても金が無いの一点張りで、検討しておくと言い、そのままです。法令違反ですので出るとこに出ることはできますが、それで営業停止になって不渡りを出すわけにもいきません。ちなみに株式はほぼ経営者の身内が全て把握している状態です。 経営内容の開示を露骨に嫌がる経営者ですが、一つの事柄で開示しないことが組合に対する不誠実団交などには該当しないのでしょうか? お分かりの方お教えください。

  • 裁判
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みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

財務諸表であれば、株式会社は公開が義務付けられていたはずです。 従来は公報1点張りでしたが、最近はwebなどでもOKだったと思います。 それ以上の細かい帳簿などはさすがに経営秘密で、これを開示させるには裁判所命令でもない限り無理と思います。 ただ、カネが無いのは経営責任であり、労組が責任を感じる必要はありません。必要な設備は要求し、たとえ会社倒産の危機があろうと争うべきだと思います。 そこで腰が引けてるからなめられてるんですよ。 労使協議会?そんな言葉は労組法にありません。団体交渉とすべきでしょう。 ストやれば倒産だって有り得るでしょう。でも、ストをやるんですよ。他に手段は無いのだから。(ま、ストという言葉もないけどね)

回答No.1

  >令違反の未設備の事柄を早く整備するよう会社に訴えても金が無いの一点張り それを実施させるのが組合の力でしょ 必要ならスト権を確立して経営に物申しましょう  

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