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兄弟が死亡した場合

バツイチの弟が死亡した場合。 実子が奥さんに一人います。 死亡保険一件は私達三人兄弟指定 あと一件は 法廷相続人指定なので 実子です。 借金が弟にある場合 保険金が 高いうちであれば 支払えると思うのですが 死亡時年齢で保険受けとり額も下がるので 無理だと思います。 借金がある場合(預金はなし) 順番では (1)実子・実子が相続放棄したら (2)私達兄弟に借金請求がくるのでしょうか?(保証人にたっていなくても) 死亡保険と借金の関係はありますか?

noname#230156
noname#230156
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
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回答No.1

実子ということは、奥さんの連れ子ではなく、弟と奥さんの間に生まれた子ということですね。 まず、法定相続人の順位は配偶者及び子(ただし「相手の連れ子」は含まれない)、故人の直系尊属(父母、祖父母など、姻族は含まない)、そして当人の兄弟姉妹です。 死亡時に発生する保険金は、受取人の固有資産として扱われます。ただし「みなし相続財産」として相続税は発生します。この保険金は、故人が遺した土地、建物、貯金など(一般的な遺産)とは別に扱われますので、相続放棄しても満額で受け取ることができます。 今回のケースでは相続財産を配偶者及び子が放棄した場合、次に故人の親、祖父母、曾祖父母・・・へ繰り上がっていきます。すべてが死亡している、存命であっても相続を放棄した場合、初めて故人の兄弟姉妹へ順番が回ってきます。 さて、この相続財産は土地、建物、有価証券、貯金といった「プラスとなる財産」のほかに、借金などの「マイナスとなる財産」も付いてきます。 「相続をすれば」相続した人に借金の債権が移り、請求が来ることになります。これは保証人であるかは関係なく、「借金という財産の相続人」に対して請求されるものです。 これを回避するには、兄弟姉妹も相続を放棄するしかありません。相続を放棄すると、プラスの財産も相続できませんが、マイナスの財産も相続しなくてよくなります。 死亡保険は先ほども述べた通り「みなし相続財産」として相続税の課税はあるが、他の「相続財産」とは別に考えるため、相続放棄しているなら借金の返済に当てる必要はありません。 保険に関して質権などが設定されていると話は少し変わってきたはずですので、そうした場合は保険会社に確認してみてください。

noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。 配偶者はいなく 両親も祖父母もいません。 姉が 家の保証人になっていたと思うので 死亡保険は 今から先は減るばかりで 数十万ほどと思い、幾らもないので 三人の分を、放棄しないで良いなら 片付けなどに充てないといけないので ないより良いと思ってます。 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

生命保険金は相続財産にはならず、その受取人の固有の財産になります。 法定相続人で分割する場合でも、その相続人がそれぞれの権利分について固有の財産となりますので、相続放棄をしても生命保険金は受け取れることになります。 ただし、生命保険金はみなしの相続財産として、相続税の対象にはなります。 一方で、被相続人に負債があった場合、相続の対象になります。 法定相続の順位(配偶者→子→直系尊属→兄弟姉妹)に従って、またその割合に従って相続することになります。離婚している場合、配偶者ではないので、法定相続人ではなくなります。 ご質問のとおり、相続財産が負債のみである場合など、相続放棄も可能です。

参考URL:
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html
noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。 負しかないのは確実で・・ 生命保険が高いうちは 0になっても それで支払うつもりですが 先々になると 受けとり額も数十万なので 家をかたづけるだけで 終わると思います。 小さな会社をしてるので 不安です。 有難うございました。

回答No.2

相続の順位としては (1)配偶者 (2)実子(子がいない場合は孫) (3)被相続人の父母(被相続人よりも父母が先に死亡している場合は祖父母) (4)被相続人の兄弟 になります。 質問者様は(4)になりますので、(1),(2),(3)の全ての相続者が相続放棄を行った場合のみ相続権が発生します。 生命保険(死亡保険)は「死亡した人の財産」ではなく「受取人に指定された人の財産」になりますので、相続放棄とは関係なく受け取る権利が発生します。 参考 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html なので、仮に弟さんがお亡くなりになられた場合 ・死亡保険の保険金は受け取る ・仮に相続権が回ってきたとしても、相続に関しては放棄する(+でもーでも) ということが可能です。 (まあ、「+が回ってくる」ことは通常あまり考えられませんが・・・) 以上、ご参考まで。

noname#230156
質問者

お礼

回答有難うございます。 相続放棄は三ヶ月とか言いますから 負を即調べる必要がありますね… 死亡保険は弟の葬儀や墓、借家の後始末には必要なんで。 私の子供達に負が回ることはないのですね? 順番がくることがあれば 皆が 慌てて放棄しないととなれば 兄弟だからと のんびりできないんですね… ちょっとビックリしました。 両親の時も 私が色々やり 兄弟までって なんだか 損ばかりだと感じました。 自分の最期くらい迷惑かけてほしくないですね… 有難うございました

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