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高額医療費の還付金について

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.3

所得区分が「一般」の世帯の場合の例。 夫婦で「外来」と「入院」があるときのケースを挙げます。 (注:金額等は平成29年7月までの例。8月以降は法改正で改定済。) <前提> ◯ 一部負担金の負担割合:1割 ◯ 外来での自己負担限度額(個人単位):12,000 円 ◯ 外来+入院での自己負担限度額(世帯単位):44,000 円 <事例> ◯ 夫:外来A ・ 医療費:156,840 円 ・ 一部負担金(1割/10円未満の端数は四捨五入):15,684 円 ⇒ 15,680 円 ・ 自己負担限度額:12,000 円 ◯ 夫:外来B ・ 医療費:23,580 円 ・ 一部負担金(1割/10円未満の端数は四捨五入):2,358 円 ⇒ 2,360 円 ・ 自己負担限度額:12,000 円 ◯ 妻:入院 ・ 医療費:708,570 円 ・ 一部負担金(1割/10円未満の端数は四捨五入):70,857円 ⇒ 70,860 円 ・ 世帯の自己負担限度額(外来+入院):44,400 円 <計算順> 1.外来のみ(個人単位)で高額療養費支給額Aを出す(=外来は夫のみ) 15,680 円 + 2,360 円 - 12,000 円 = 6,040 円 2.入院を含む世帯単位で高額療養費支給額Bを出す (=入院は妻のみ/夫は外来限度額適用後の自己負担限度額で見る) 12,000 円 + 70,860 円 - 44,400 円 = 38,460 円 3.高額療養費支給額Aと高額療養費支給額Bを足す (=世帯全体での高額療養費支給額) 6,040 円 + 38,460 円 = 44,500 円 4.上記3を、夫+妻の医療費(夫+妻の医療費:888,990 円)の内訳で按分(内訳の%は小数点以下四捨五入) ・ 夫:156,840 円 + 23,580 円 = 180,420円[20%] ⇒ 44,500 円 × 20 % = 8,900円(1円未満の端数は四捨五入) ・ 妻:708,570円[80%] ⇒ 44,500 円 × 80 % = 35,600 円(1円未満の端数は四捨五入) 注:入院時の食事療養費=医療費には含むが、高額療養費では対象外となる  

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