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高額医療費の還付金について

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.6

実際の計算の大まかな流れは、回答 No.3 でお示ししたとおりです。 これでもわかりづらかったのでしょうね。たいへん申し訳ありません。 補足をいただき、ありがとうございます。 せっかく「夫の全ての点数が 75184点で夫側に入院が 1回」と記していただいたところですが、夫に外来受診があったのか否かが全く不明です。 また、「妻の全ての点数が 1040点」という点についても、外来受診だけなのか否かが全く不明です。 そのため、現段階では具体的な還付金額などをお答えできません。 外来で何点・入院で何点と、外来と入院とを分けなければなりません。 そこで、もう1度、実際の計算方法における大まかな流れをお示しします。 たいへん恐縮ではありますが、1度、貴殿のケースでの実際の点数と合わせて、ご自分で試算していただけますか? 以下、計算の前提として、世帯の所得区分が「一般」だとします。 平成29年7月まで(8月以降は法改正で改定済)の金額を用いてみましょう。 一部負担金の割合は「1割」です。 外来での自己負担限度額は個人個人で見、1人につき 12,000 円。 次に世帯単位での自己負担限度額を見、外来+入院で1世帯あたり 44,400 円となります。 まず最初に、夫・妻それぞれで、外来だけの自己負担額を見て下さい。 夫の自己負担額がいくら、妻の自己負担額がいくら‥‥。 そうしましたら、夫・妻それぞれの個人個人の自己負担限度額を考慮した上で、高額療養費が適用された後の自己負担額を、夫・妻それぞれで出します。 その上で、この合計額を「高額療養費支給額A」として下さい。 次に、世帯単位での自己負担額を見ます。 夫の外来の自己負担額(限度額適用後の額で見て下さい)は既に上で出しましたから、今度は、夫の入院の自己負担額を見ます。 このとき、夫の入院の自己負担額だけから単独で 44,400円 を引いたりはしないで下さい。 次に、妻の自己負担額を見ます。妻に入院がなかったのなら、先ほど出した自己負担額(限度額適用後の額で見て下さい)と同じです。 そうしましたら、「夫の外来の自己負担額(限度額適用後の額)」と「夫の入院の自己負担額」と「妻の(外来の)自己負担額(限度額適用後の額)」をすべて足し合わせます。 足し合わせましたら、ここで初めて 44,400 円を引いて下さい。 結果が出ましたら、その額を「高額療養費支給額B」とします。 最後に、「高額療養費支給額A」と「高額療養費支給額B」を足し合わせ、その合計額を出して下さい。 この合計額を、夫・妻それぞれの医療費の割合で按分すると、夫・妻それぞれの還付金(それぞれに支給される高額療養費)が出てきます。 按分の考え方については、ご理解いただけた内容のとおりです。 なお、もし仮に、以上の方法でも「計算が合わない」となると、さらなる確認が必要になってきますが‥‥。  

lovely810
質問者

お礼

有難うございました。

lovely810
質問者

補足

夫の1回の入院の他は全て外来だと冒頭に書いてあるので、ご理解頂けてるものと判断の上での詳しい点数での補足質問をさせて頂きました。 そして、何度も申しあげていますが、還付金の額は判っているし、それは点数での計算で合致したので問題ありません。 逆に話がややこしくなっているので、その説明は必要ありません。 私が詳しく知りたいのは、具体的な按分の計算方法です。 『按分の考え方については、ご理解いただけた内容のとおりです。』とは、どういう意味ですか? 私は、具体的に点数まで記載してお聞きしています。 それが合わないから聞いているのに、ご理解頂けた内容?って、どういう意味でしょう? 結局、役所の対応と同じですね。 ガッカリしました。

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