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社会保険被扶養者 住所変更について

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。それぞれのご質問につき都度回答します。 なお、以下すべて全国健康保険協会(協会健保)の取扱いを前提にしております。 (1)引っ越し先でも被扶養を継続したい場合、父親に、被扶養者(子供)が住民票を変更したという届出を、勤務先の事業などに出してもらう必要はあるか。 …「健康保険被扶養者(異動)届」のフ欄(同居・別居の別)・13欄(住所地の都道府県)が変更となりますので、その届出がお父様に求められます。また、別居の場合タ欄(備考)に1月あたりの仕送り額を記入することとなっておりますが、当該金額を証明するような添付書類は不要です。なお、仕送り額がむこう1年間の見込年収以上でないと扶養の対象から外れることとなりますが、この確認は年に1度の被扶養者調査で行われますので、一応現時点でただちに外れることはありません。 (2)遠隔地で被扶養者になりたい場合、扶養者に仕送りなどをもらっている証明は必要か。 …上記のとおり現時点では不要です。調査時に必要となる可能性はあります。 (3)年金や住民税の請求書は特に手続きをしなくても住民票のあるところに送付されるようになるか? …公的年金については配偶者でない被扶養者の場合は国民健康保険に加入することとなりますから、転居後速やかに転入先の担当窓口へ手続きしてください。住民税については専門外につき一般論とはなりますが、転入届と連動して転居後住所に諸々届くことになろうかと思われます。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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