亡父の不動産に差押登記

このQ&Aのポイント
  • 亡父の不動産に差押登記があり、債務の内容を確認する方法を知りたい。
  • 父が経営していた個人商店の滞納により差押登記がされており、債務者は当時の商店であり、債権者は大蔵省である。
  • 不動産は父が亡くなった後も母が管理し、貸していたが、売却を考える際に差押登記があったことが判明。債務の額が不動産の評価額を上回る可能性もあるため、確認したい。
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亡父の不動産に差押登記

8年ほど前他界した亡父の不動産に差押登記があります。差押の債務の内容を確認する方法が知りたいです。 差押内容の記載では、債権者は大蔵省で、内容は当時父が経営していた個人商店の源泉税等の滞納によるもので、債務者は当時の商店(法人)となっています。 その商店は父が亡くなる更に10年ほど前に倒産し、民間の銀行の借り入れ等の債務の処理は全部完了しています。 亡父の持っていた不動産は当時住んでいたマンションの駐車場(同マンションで店舗、住居も持っていましたがお店が倒産した時に全部競売されこの駐車場だけが残った)で、父が亡くなった後、父の名義のまま母が管理して、他人に貸していました。 母も高齢で、賃貸料もわずかなのでそろそろ売却処理をしようということになり、改めて登記簿を取り寄せたところ、20年以上前に(倒産する1~2年前)差押え登記がなされていました事実を最近になった知った次第です。 債務が残っているのかどうか地区の税務署に直接聞けば分かるとは思うのですが、債務の額がその駐車場の評価額を大きく超えている為、問い合わせたが為に、20年前の滞納税金の請求が来ることも考えられ、ずるずると放置している状態です。 父が商店の債務を整理した時に、解除され、その旨の通知を受け取ったまま放置したのかも知れませんが、母に聞いても当時のことは良くわからず、関連する書類もわからないとのこと。ただこの不動産については父が亡くなった後も固定資産税はきちんと母が払っており、特に税金に関する督促などは受けていないとことです。 ご相談したいのは、この登記簿に記載の差押の債務が今も残っていて、その債務も相続しなければいけないのかどうかを確認する方法について、ご教授いただけると幸いです。 登記簿には、 (父氏名)持ち分参加差押 平成10年x月x日 原因 xxx税務署 債権者 大蔵省 権利部に 原因に関する内容が下記の様に記載されています。  原因 平成x年~x年 源泉所得税消費税についての設定  債権額 xxxxx円  債務者 法人名(当時父の経営していた商店名) 以上、よろしくご教授のほどお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.4

 金融機関から借金すると、不動産に抵当権を設定されます。返済を完了すると、登記をはずすために必要な書類を借主に送ってよこします。実際に登記をはずすかどうかはこちら任せです。  相続税の延納をすると、その分の不動産に抵当権を設定されて、登記されます。この点は金融機関と同じわけです。  納税を完了すると、国側が職権で登記をはずして、その旨通知をくれると記憶しています。  なので消費税も、支払いが終わっていれば職権で登記を抹消してくれるんじゃないかと思います。推測ですが。  つまり、国相手の登記が残っているということになると、支払いは終わっていない可能性のほうが高いと思います。  鳩山元首相がお母さんから巨額のお小遣いをもらっていながら贈与税を納税していなかった事件では、税務署は「すでに課税の時効がすぎた」と自分から申し出て、元首相の納めたお金のかなりの額を元首相に返還しました。  なので、質問者さんも時効の恩恵に与れるかもしれませんが、登記までしたこの場合、忖度は無理だろうと思います。  そこで、です。  仮に、プロ(有料)に頼んでこっそりと調べて、「支払いは終わっていた」と分かったのならいいですが、「支払いは終わっていない」と分かったらどうするおつもりなのでしょう?  支払っていないなら延滞税分、年々「債務が増えている」でしょうし、とにかく登記をはずしてもらわないと売るにも売れません。いつかは必ず登記をはずしてもらわないといけないわけです。  登記抹消=消費税支払い、です。逃げられないのです。額も増えているのですから、「請求されたら困る」などと言っている場合ではないように感じます。  すぐ、正式に、ご自身で(無料)、税務署に問い合わせなさることをお勧めします。

KEIS050162
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

司法書士に頼みましょう。

KEIS050162
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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