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再就職手当について

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。 今回再就職手当の受給資格を認められなかったのは、おそらく質問者様が就業期間1年以下の登録型派遣だったことが原因かと思われます。 厚生労働省が公式WEBサイトで公開している(かなり細かくかなりボリュームのある)「雇用保険に関する業務取扱要領」によりますと、上記の例では「1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き」という支給要件を満たすものとしては取り扱わないことになっています。 ただ、これ自体かなり細かな例外規定であり、ハローワークにせよ派遣会社にせよ、説明不足だったことは否めません。 この場合、再就職手当については当初の派遣就業期間がそもそも1年超であるか、1年以下が誤りだったなどの事情がない限り受給は叶わないでしょう。 ただし、代わりに(受給額は目減りしますが)基本手当の支給残日数分については、その日額の原則30%が就業手当という形で受給できる可能性があります。 ハローワークには、押してダメなら、そちらの筋で引いてご相談されてみるのもよいかもしれません。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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