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陸上自衛隊の日報問題はなぜ刑事裁判にならない

要求された日報データを削除したり、存在するデータを存在しないと公務員が制服を着て明るい場所で言い張ることは日本の法律にひとつも反さず、ただ組織の独自ルールに接触しただけ。 要は誰もいない山奥で立小便やった程度の微罪だから関係者が引責辞任すればそれで十分責任を取ったことになるとそういう解釈であってますか。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>要は誰もいない山奥で立小便やった程度の微罪 これは、軽犯罪法違反で、きちんとした刑法犯です。 ですが、日報データの保管は法律で規定されているものではありませんので、その程度ではなく、それ以下の話ということになります。

noname#227677
質問者

お礼

日報自体がそもそもが自衛隊の重要文書ではなくて好きなことを自由帳に書き込んでいい程度の扱いなんですね

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noname#251489
noname#251489
回答No.6

結論から言いますと、 「文書管理」は法令に定められており、違法な行為は刑罰がありますが刑事裁判にはなりません。   回答者のNo.2の方が仰る通り、皆さんは勘違いされてます。 正しい認識でコメントされています。 いや、勘違いと言うよりマスコミが勘違いし報道しているので、皆さんが悪いわけではありません。 この日報問題は本来、事の重大さは大きくありませんし、大臣まで責任を問うような問題でも無かったのですのですが、稲田氏自身が頼りない発言などを繰り返し、自ら脱線し辞任に追い込んだのです。 自業自得です。 稲田氏は防衛省のみならず、大臣としての資質がありません。 辞任して正解であり、防衛省内でもほっとしたと思います。   騒がれている「日報」は公文書の一つです。 文書といいますがデーターも含まれます。 公文書の取り扱いは全て法令に従い、官公庁など全て統一されてます。 元締めは内閣府です。 ファイルの見出だしも共通規格です。見辛いからと、見易く勝手に独自(規格外)で作成してはいけません。 あの日報も法令下にある「行政文書管理マニュアル」に従い、破棄(削除)したのです。 破棄したのが問題なら、その法律を制定した国会に文句を言ってください。 その議員は国民から選ばれた者ですし、国民の代弁で定められてたのが「法律」です。     『公文書管理法の制定』    平成21年7月、「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)が制定されました。公文書管理法の制定により、政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行うことになりました。   公文書等とは「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。   ◆ 行政文書 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項) ◆ 法人文書 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(公文書管理法第2条第5項) ◆ 特定歴史公文書等 歴史資料として重要な公文書その他の文書のうち、公文書管理法第8条第1項の規定等により国立公文書館等に移管されたもの(公文書管理法第2条第7項)   《文書管理の流れ》 (1)文書の作成 (2)文書の整理 (3)文書の保存 (4)行政文書ファイル管理簿への記載・公表 (5)文書の移管・廃棄 となります。   国家公務員なら公文書の取り扱いに注意することを知らない者はいないと思いますが、それを理解している公務員はそう多くはいません。殆どの文書は個人ではなく各省庁や部内、部署毎に管理するのが基本的な考え方です。 文書管理は少しややこしいのです。 どうやらマスコミは様々な要素を混同して報じています。マスコミの内容は正直に申しますと正しくはありません。 正しく報じても理解する国民は一握りです。 公文書でも問題の「日報」は「行政文書」に該当します。 行政文書には「行政文書管理マニュアル」があります。 その「行政文書管理マニュアル」に記載している根拠が「公文書管理法」です。 役所などの文書には、その取り扱いの根拠がしっかりと法律に定められたれているのです。   もう既に何を言っているのか?理解出来ていないと思っていますが…   【公文書管理制度】 「公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。」と記され、その公文書に関わる法律を「公文書管理法」と言います。 【公文書管理法】、 「公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。等々~以下省略~」とある中で、公文書管理法第8条に、行政文書ファイル等の移管又は廃棄について規定されています。  「行政文書」とは、職務上すべての書類やデータなどを作成したものを複数の者(部外者)が見ることが出来る文書を「行政文書」と言います。 例え、電話対応の際に仕事上での記録をメモした用紙を第三者にも見せた場合、そのメモ用紙も「行政文書」となります。 ですので、 殆どの書類やデータが「行政文書」に該当します。 「行政文書」は分類毎に綴じないといけません。 その綴じたものを「行政文書ファイル」です。綴じるにも「期限」があるのです。 それを「保存期間」と言います。 保存期間には、「一年未満」、「三年未満」などの他、「永久保存」と様々に保存する有効期限があるのです。   具体的には、「行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、法第5条第5項の規定による定め(=レコードスケジュール)に基づき、国立公文書館等に移管し、 又は廃棄しなければならない」とされています。   レコードスケジュールにおいて「移管」とされた歴史資料として重要な行政文書ファイル等は、保存期間満了後、すべて国立公文書館等に移管する仕組みとなっています。   レコードスケジュールにおいて「廃棄」とされた保存期間が満了した行政文書ファイル等は、法第8条第2項により「あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない」ことが規定されており、 行政文書ファイル等の廃棄については内閣総理大臣の事前同意を必要とする仕組みが設けられています。   保存期間が満了し本来、破棄していて残っていないはずの文書が残っていたと言うことで問題になったのですが、このような問題は防衛省だけではなく、内閣府もどの省庁でも起こり得る問題であり、文書開示可能な文書でもあり秘密を扱う文書でもありませんので事の重大さとしては大きくありません。 それを国会まで乗り上げてあーだこーだと議論しましたが、本来、大臣の問題ありません。 当初、何が問題なのか稲田氏も把握していない様子でしたが、その稲田氏の気持ち分かります。 この「日報」問題は大臣さえ知らなくても良いような小さな問題なのです。 余程、稲田氏は省内でも嫌われていたのだなと感じてます。 実はこの文書管理について、年二回検査があります。 この検査では全文書やデーターなど全て調べられます。 この検査の時、パソコンが使用できず仕事が出来ません。 検査ははっきり言って、厳しいですよ。 問題の「日報」の保存期間は恐らく一年未満だったのでしょう。 つまり、保存期間は本年度3月31日迄で、翌年度の4月1日以降、 破棄出来るのですが、勝手に破棄出来ません。 法令に基づいて、行政文書は内閣総理大臣の承諾得て各省庁に伝達し、それを受けて破棄(削除)が出来るのです。

noname#227677
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.5

いいえ。 自衛隊も内閣総理大臣の指揮命令系統に属し、防衛省にあるので、行政機関のひとつです。 国会がもつ国政調査権に対して事実を隠し騙そうとした行為は、刑法のように行政権によって執行されることに対しての罪ではなく、それよりも一段上の、国民の代表である国会、立法府に行政府が楯突く、かなりありえないものです。 当然ですが、それによる罰は、刑事罰ではなく、国会の持つ権限ないで実行されるもので、該当の行政担当者や内閣総理大臣を含むその指揮命令系統に携わる人に対しての罷免を含む対応、または、その組織そのものの解散が国会が行える対抗措置になります。 が、自民党が国会の多数を取ってる、行政府が立法府を押さえている状態なので国会が本来の強権を発揮できずに与党内での茶番を見せられているため、ご質問者さんのように軽く見るような状況になっているわけです。

noname#227677
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.4

自衛隊の仕事の細かい部分がなんで自民党の責任なんですか ↑ 自衛隊の細かな部分が自民党のせいとは言っていません。 今回の日報などを含め隠蔽体質は自民党のせいだと言っています。 自衛隊の現役の経験のない大臣や総理は自衛隊や防衛省の書類仕事がどうなってるか分からないのだから、仮に不正の指示をやりたいと思ってても出来なくないですか? ↑ 総理はおいておいても所轄の大臣が知らないというのはどうなんでしょうね。 こういう身内への隠蔽体質、忖度解釈の官僚の活動はバブル時代から行われたように思えます。 半世紀政権にいたのはどの党ですか? 自民党ですよね。 自民党こそが官僚体質もおかしな癒着を日常化した張本人でしょ。 もし政権交代が起こっても、この自民の不正を暴くには時間がかかる。 政権交代というのは、前政権の不正を暴くという意味もあるのですよ。 それくらい無茶苦茶にしたのが自民党なのですよ。

noname#227677
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.3

日報などは今後の政策にかかわる文章です。 それに税金で賄われてる以上公開文章です。 請求があれば公開する責務があります。(国家機密や外交機密以外) それを短期間で破棄するなど本来ありえません。 こんな省庁の文章でも国民のものです。 国民が知り得るべき情報です。 それを破棄するなどしてはならない。 森友・加計問題にしても自民党の隠蔽体質によるもの。 都合が悪ければ隠蔽し、都合が悪いから嘘をつき国民を騙してきた自民党こそです。 それに反旗をあげたのが、自衛隊であり、文科省です。 ネトウヨの馬鹿どもはこんなどうでもいいような、と人心をそらしていますが、それを許してきたからこそ今の自民党政権があるのです。 徹底的に暴き出しまともな国家にしましょうよ。 改憲など後回しにして、こんなことでも正していくべきでは? こういうことが官僚天国・政治家の腐敗に繋がってると思いませんか?

noname#227677
質問者

お礼

自衛隊の仕事の細かい部分がなんで自民党の責任なんですか 自衛隊の現役の経験のない大臣や総理は自衛隊や防衛省の書類仕事がどうなってるか分からないのだから、仮に不正の指示をやりたいと思ってても出来なくないですか?

  • dragon-man
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回答No.2

皆さん誤解していますが、以前から日報は公開されている文書です。極秘文書でもなんでもありません。日報は役所の中では期限が過ぎたら廃棄する決まり(いいか悪いかは別として)になっています。ですから廃棄は別に違法ではありません。日報の原本は廃棄されましたが、電子文書ですからそのコピーはいくらも存在します。それを防衛庁職員が個人用パソコンに保存していても、これまた違法ではありません。一種の公開文書の写し(電子メモ)ですから。今回は正式文書は廃棄されたのに、そのコピーが個人ファイル(役所のパソコンが個人ファイルかどうかは別として)の中から見つかっただけのことです。新聞テレビはこのことを報道しません。だから日報が廃棄されたことと、役所の個人管理のパソコンからコピーが見つかったこと(おそらく制服組のリーク)を意図的に(安倍と稲田を攻撃するために)混同して報道しているのです。日報を廃棄したことも、そのコピーが職員のパソコンから見つかったことも、いずれも法律違反ではありません。加計森友と同じ、ためにするフェイクニュースです。多くの国民がそれに引っ掛かって稲田を辞任に追い込み、安部政権の支持率を下げました。もう騙されないようにしましょうね。そうしないと今回のような軍(自衛隊)のクーデターが何度でも起こります。

noname#227677
質問者

お礼

阿部から利益を得られないと判断した自衛隊が自作自演してるんですね

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