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法定繰入率貸倒れ引当金~実質的に債権とみとめられな

食肉卸小売業を営んでおります。 決算にあたり貸倒れ引当金の計算をしているのですが、法定繰入率を使用する場合に売掛債権に入れていいのか迷っているものがあります。 それが、(売掛金) A社代表取締役Bに対するもの  1万円 C社の子会社D社に対するもの    10万円 でして、これに対応するかどうかわかりませんが、(未払金) A社に対するもの   10万円 C社に対するもの   5万円 があります。 上記売掛金はそのまま売掛債権として計算していいのでしょうか。 それとも未払金があるので D社に対するものは10万円ー5万円=5万円 として計算しなければならないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

>上記売掛金はそのまま売掛債権として計算していいのでしょうか。 よいです。AやCに対する未払金は BやDに対するものではありません。あくまで「同一者」に対するものが対象です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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