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共有財産の売却
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土地の面積がそれなりにあり、分筆しても売却可能であれば、共有物の分割請求をすることが出来ます。 これにより各自の持分に相当する土地面積を売却できます。 あと、母親に対する妹の扶養義務履行を求めて家庭裁判所に請求する方法も考えられます。 これが認められますと、妹に対して支払を求めることが出来、従わない場合はご質問者が立て替えた代金を妹から強制執行することが出来ます。 この場合、土地に対して差押を行うことで、その土地全体を競売にかけて売却することができます。
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- tk-kubota
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妹が反対するなら、兄の持分だけ売却すればいいです。 それならば誰の承諾も不要です。 でも、実際に買う者は少ないです。(私なら買いますが) 最後の手段は、全部の持分を競売します。 裁判所はそのお金を兄妹の持分割合で配当します。 それらの手続きは弁護士の仕事です。
お礼
有難うございました
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