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成年後見人申請の手続きと業務内容
- 父が亡くなり母と兄弟で施設費や手続きを支援してきました。私は母の代理人として資産管理や施設費の支払いを行い、母には頻繁に会いに行っています。成年後見人の業務は資産管理や生活サポートなど様々な役割があります。
- 成年後見人は資産状況の把握や生活プランの作成、預貯金や現金の管理、施設費や税金の支払い、通帳の管理などを行います。また、本人の生活状況や手当の必要性のチェックも重要です。業務内容は家庭裁判所への報告も含まれます。
- 成年後見人申請は軽度の痴呆症の母と私と二人で家庭裁判所に行い、財産目録や年間収支の見込みを提出する必要があります。家庭裁判所の承認後、成年後見人としての業務を開始することができます。
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単刀直入に言うと申請することは可能です。 成年後見人の申立人として多いのは司法書士、弁護士、ご本人の「子」です。 基本的に、成年後見人は以下の失格事由に当てはまらなければ候補者として名乗りを上げることが出来ます。 1未成年者 2成年後見人等を解任された人 3破産者で復権していない人 4本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子 5行方不明である人 あなたが上記に当てはまらない限り、成年後見人として申請することが出来るでしょう。 また、成年後見人は2つの種類があります。任意後見人と法定後見人です。 任意後見人は、あらかじめ契約で定めた内容だけ代理で執行するものです。従って後見人の契約を「ご本人」として頂き、それを裁判所の認めてもらう形式になります。しかし、ここで注意しなければならないのが、「ご本人」の判断能力があるかどうかです。裁判所に提出する書類に、診断書が必要です。少しでも、認知症と診断されれこの契約は結ぶことが出来ません。 "母は軽度の痴呆症"とおっしゃていましたから、あなたは任意後見人においてはなることが難しいでしょう。ですが、法定後見人になることが出来ます。 法定後見人は、本人を包括的に代理するものです。申し立ては家庭裁判所に後見人の候補者が行い、裁判所が選任を行うというものです。 書類の種類が多く、作成にも時間がかかるものがありますので、事前準備をしっかりする必要があります。 基本的に提出する書類がこちらです。 申立書、申立て事情説明書、親族関係図、財産目録と資料、収支状況報告書と資料、後見人等候補者事情説明書、親族の同意書、本人の戸籍謄本(住民票、登記されていないことの証明書)、成年後見人候補者の戸籍謄本(住民票)、診断書 また、申立書類の審査の後、申立人や本人、後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて調査官に事情や意見を聞かれたりします。 成年後見人の申し立ては、手続きや多く時間もかかるため非常に大変です。ですが、あなたはご両親の様々な手続きを行ってきているので大丈夫だと思います。 参考になる、URLも貼っておくので頑張ってください。 https://e-hinseiri.com/blog/4375 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210027.pdf
お礼
>あなたはご両親の様々な手続きを行ってきているので大丈夫だと思います。 はげましの言葉ありがとうございます。 頑張ってみます。回答ありがとうございました。