明け渡し交渉に関する弁護士の主張

このQ&Aのポイント
  • 明け渡し交渉の内容と弁護士の主張に矛盾が生じている
  • 賃借人からの提訴に対し、一審控訴審で敗訴したが、和解を拒否した弁護士を提訴する
  • 弁護士の主張に対して適切な反論方法を知りたい
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明け渡し交渉を依頼した弁護士の主張について

数年前にお弁当屋をしていた賃借人の明け渡しを弁護士に依頼し、賃借人と合意書を交わしました。合意書には残置物を残さないこと、残した場合は立退料の残金は支払わない。という合意条項でした。 ところが賃借人は、厨房機器の一部を残し明け渡したので、残金は支払いませんでした。すると賃借人から提訴されました。そして一審控訴審と敗訴しました。 上告までした私は、弁護士の対応に納得がいかず、弁護士会に相談に行きました。そして相談担当弁護士から『合意書に不備があったように思う』と指摘され、紛議調停の申立てを勧められたので申立てました。しかし弁護士は和解を拒否したため 弁護士を提訴しました。 弁護士は、賃借人との訴訟で、『原状回復を前提に明け渡し交渉が進んでいた』と何度も主張して置きながら本訴では、『明け渡し後に、建物を解体したのだから原状回復の意味などない』と主張しています。 この矛盾した主張に、どのように反論すれば良いのでしょうか? 教えてください。

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  • Pochi67
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回答No.1

 たとえば、残していった厨房機器は廃棄にお金がかかるものだったとか、その厨房機器の所為で解体時に処分費用を上乗せされたとか、そういう事情はないんですか?  原状回復自体が目的ではなく、他の目的(余計なコストがかからないようにするため、等)のために、『原状回復』という言葉を使っていたというふうに持っていけませんか?  あるいは、 「『これ(残されたもの)も持って行ってもらわないと残金は払わないと依頼人が言っている』と、なぜ伝えなかったのか?」 「残していったものは、あなたの判断で許可したのか? どうして私に訊ねてくれなかったんだ?」 といった、弁護士の怠慢を指摘してみるとか。  怠慢の所為で不利益(提訴され、それにかかる時間や費用)を被っている、と。

その他の回答 (1)

  • sekiaka
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回答No.2

被告弁護士の「明け渡し後に、建物を解体したのだから原状回復の意味などない」に対する反論って・・・ 「明け渡し後に、建物を解体しても、解体した後の物、その他の備品などの物をそのまま放置したら、原状回復にならないのだから、建物を解体した上で原状回復せよ、ということは意味はすごくある」と思いますが。

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