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個室での隠し撮り?とその際に発生したケガの治療費

昨日友人より相談を受けました。 友人はOK WaveのIDを持っていないので当方がお聞きします。 友人は平日昼間女性と二人でカラオケに行きました。 女性の歌っている自然な姿を撮影しようと女性が来る前に先に部屋に入り女性の承諾無しにカメラをセットしましたが、歌う直前に女性がカメラに気付き「なに盗写しているの!」とカメラを強引に奪ったので、その際小競り合いになりましたが、すぐに友人が諦めてカメラは女性が持ったままらしいです。  女性は当初「盗写は犯罪だから警察へ行く!」と凄い剣幕でしたが、なんとか落ち着かせ話し合いで「撮影された画像を消去すればカメラを返却する」となりました。  その場で撮影された画像を確認しようとしましたが、カメラにはモニターが無くWiFiに接続してスマホ等で画像を確認するタイプのもので、WiFi環境が必要なので女性と最寄りの携帯電話店へ行き、そこで接続を試みましたがセキュリティのためか無料WiFiでは接続できませんでした(事前に設定されたWiFi、例えば友人の自宅のWiFiでのみ可能なようです)。  友人はカメラを早く返してほしいので、PCに有線で繋いで画像を確認することはできないかと、自宅まで帰りノートPCを持ってきてカメラとPCを繋いでみましたがダメでした。  ということで、未だカメラは女性が所持していて友人宅のWiFiに接続されていないので画像が撮影されいてるかどうか確認することはできていません。  あと「カメラを取り合った時に負傷した」と、友人がPCを取りに行っている間に女性が病院で受診し「 右手首・小指の骨にヒビが入っているかも」とギプスをして来ました。  治療費明細・領収書を確認したところ、ちゃんとしたモノでX線撮影等記載がありましたが、友人はそこまでの怪我を負わせるような無理なことは絶対にしてないということです。  診断書を確認したところ「週末で忙しくてすぐには出せないので週明け」らしいです。  女性はこれから通院費等都度請求するようなことは「煩わしいので今日で決めたい」と通院費・休業補償として女性の給与15日分の「誠意」を求めましたが、友人は到底納得がいかないのでその日の治療費分は支払い、あとの分は即答は避けました。 以上の内容ですが 1)撮影画像の証拠が確認されないのに盗写となるのでしょうか?  (警察へ行っても上記理由で画像を確認することは無理でしょう) 2)カラオケボックスは時間借りで、使用中は誰でも入って来ることはできないので、県条例の 「公共の場所」には当たらず隠し撮りにはならないのでは? 3)治療費等の請求について、ハッキリ言って眉唾・狂言モノで支払うつもりは無いとのこと、どころか「骨にヒビが入っているかも」と「診断書は後日」の整合性を突いて相手の虚偽が立証できた場合、逆にこちらから訴えることは可能では? 4) 仮に本当に負傷していたとしても、 女性が友人の物を強奪した結果起きたことで友人が全てを負う必要はないのでは? とのことです。 私も友人と全くの同意見ですが、いかがでしょうか。 また、 5)女性がしたケガについて、仮に裁判になった時、女性への「友人がした覚えのない加害」が、二人しかいない密室で女性の主張が通ることはあるのでしょうか? 以上、長文ですが、アドバイス等宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.5

1)撮影画像の証拠が確認されないのに盗写となるのでしょうか?  (警察へ行っても上記理由で画像を確認することは無理でしょう) 女性が証人となるので、画像が無くとも犯罪として扱うと思います。立件できるかは別です。 2)カラオケボックスは時間借りで、使用中は誰でも入って来ることはできないので、県条例の 「公共の場所」には当たらず隠し撮りにはならないのでは? カラオケボックスは公共の場所です、使用料金を払えばだれでも入れますし、密室ではありませんよね、条例で示す「公共の場所」以外の所とは自宅、自室を指すものだと考えて良いと思います。 3)治療費等の請求について、ハッキリ言って眉唾・狂言モノで支払うつもりは無いとのこと、どころか「骨にヒビが入っているかも」と「診断書は後日」の整合性を突いて相手の虚偽が立証できた場合、逆にこちらから訴えることは可能では? 虚偽であれば訴える事は可能だと思います。 4) 仮に本当に負傷していたとしても、 女性が友人の物を強奪した結果起きたことで友人が全てを負う必要はないのでは? 犯罪に対して防衛した結果のケガなので、友人が支払うのが当たり前。 5)女性がしたケガについて、仮に裁判になった時、女性への「友人がした覚えのない加害」が、二人しかいない密室で女性の主張が通ることはあるのでしょうか? ケガは2次的な物なので、女性が訴えるのであれば盗撮に対しての訴えです。 「盗撮された上にケガをさせられた」という事になると思います。 その女性との関係がどの様なものかが大きくかかわると思います。

sky-sea
質問者

お礼

詳細な御回答ありがとうございました。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1177/7088)
回答No.4

友人と女性の関係はどのようなものでしょうか? もともと知り合いでカラオケをすることになっていたのか? 初めて会う人で先に部屋に入っていての承諾なしの設置だったのか? 弁護士に相談するにもこの2つ次第ではかなり友人が不利ですね。 弁護士介入にするなら日付と時間、部屋番を店側に話して証拠となる部屋の監視カメラの映像をもらいましょう。

sky-sea
質問者

補足

友人がお店に確認したところ、個室内にはカメラは設置していないということでしたので「隠し撮りカメラを設置した」「友人が女性からカメラを取り返そうとしてケガを負わせるような行為をした」ことを第三者に証明するものは今のところ存在しません。 重ねての質問になりますが、仮に裁判になった場合、このような「密室での当事者二人のみ+証拠無し」の場合、女性の主張が通ることはあるのでしょうか?

  • makaay10
  • ベストアンサー率26% (250/957)
回答No.3

画像の有無はともかくと設置しようとしていた事実がありますから、カラオケの防犯カメラに写ってればアウトでしょう。「彼女の歌っている自然な姿を」という言い分は質問者様が彼の友人だから素直に信じられるだけの話で、後から来る客の姿や様子を隠し撮りする可能性も否定は出来ません。当然のように相手側はそういう主張も含めて彼を攻撃してくると思います。 争いになれば「なぜ、彼女の許可を得ようとしなかったのですか?」と聞かれるにきまってるわけで質問者様の友人が許可なく撮影をすることがなければ彼女がけがをするような状況は発生しなかった。その部分での過失は彼女に少しもないわけで、暴行かどうか?より過失がどちらにあるのか?で相手側は攻めてくるでしょうね。やばそうな女性と同情しますけど、状況は圧倒的に友人に不利だと思います。弁護士による短時間の有料相談をうけたらいかがでしょうか?

sky-sea
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。 なるほど、わたしもそう思います。 友人にも弁護士さんへの相談するよう伝えさせて頂きます。

sky-sea
質問者

補足

カラオケボックスのカメラに映っているかどうかですね。 そこまで行かないよう、女性に穏便に対応するよう友人に伝えます。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

何を言っているのか良くわかりません。 あなたの友人は、犯罪をおかしていると思います。 写真の証拠がなかったら、盗撮未遂でしょう。 カメラを設置していたのがカラオケの防犯カメラに載っているでしょう。 治療費明細・領収書については、日付など確認して当日のものなら信憑性は高いです。 後、診断書を偽装したら、偽装した医師にまで共犯者になるので、まずあり得ないと思えます。

sky-sea
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。

sky-sea
質問者

補足

盗撮未遂というか、そもそも盗撮になるのか(公共の場所ではないのでは?)どうかはどうでしょうか。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11129/34638)
回答No.1

まずもって「同意をせずにカメラを仕掛け、それを発見された」というのがありますのでこの時点で極めて状況的に不利ですね。いかがわしい映像が映っていなかったとしても「それを意図していた」といわれたら言い返すのは困難です。 そしてそのカメラそのものも抑えられているので証拠もあります。 ですから、「一緒にカラオケをしようといわれたら、カラオケボックスで隠しカメラをセットしていた。それを咎めたら揉み合いになり、ケガをさせられた」となりますと立派に暴行罪が成立してしまうかなと思います。いってみれば、痴漢を捕まえたら痴漢に殴られたみたいなことですからね。 虚偽のケガの報告はいけませんが、仮に骨折ではなくても打撲の診断書がどこかから出てくればそれで十分でしょう。「骨が折れているかもしれない」も、「かもしれない」ですからね。 ご友人に逆転の可能性があるとしたら、相手の女性が「病院に行く」といってお金を受け取っておきながら病院に行かなかった場合です。この場合は恐喝が成立するかなと思います。ただし、裁判で彼女が「そもそもお金なんて受け取っていない。お金を払ったという証拠があるのか」と開き直ったら、お金を払った証拠が出せないとお金を払ったという事実は存在しないとされてしまいます。 相手の女性は面倒なタイプであることは間違いないですが、そういう子にそういうイタズラというか、本人に同意なくそういうことをするのはあまりに不用意だったという他ないですね。仮にそれがいかがわしい映像を撮る目的ではなかったにしてもその映像をどうするつもりだったのかといわれたときに「いや、家に帰ってPCでニヤニヤしながら見るだけのつもりでした」といっても世間の同情は得られまいと思います。 逆転するとしたら、彼女の「誠意」なるものを「恐喝」に持ってくることくらいですね。

sky-sea
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。 友人にも伝えさせて頂きます。

sky-sea
質問者

補足

2)カラオケボックスは時間借りで、使用中は誰でも入って来ることはできないので、県条例の 「公共の場所」には当たらず隠し撮りにはならないのでは? については、デパート等人の自由な往来があるところでない場所は公共の場所ではない、との判例もあるようですが、いかがでしょうか?

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