一時所得とは?税金の課税対象になる条件について

このQ&Aのポイント
  • 一時所得について疎い方へ、分かりやすく説明します。
  • 厚生年金基金の解散による残余財産の分配金について、金額が50万未満の場合は一時所得の課税対象にはなりません。
  • その他の臨時所得等は一切ないので、確定申告の必要はありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

一時所得についてお教え下さい

税金について疎いので分かり易くお教え下さい。 加入していた厚生年金基金が解散になり、残余財産の分配金の連絡が届きました。 金額は45万ですが、書類の説明では50万を超える方は確定申告が必要と記載されております。 50万未満の場合は一時所得の課税対象にならないと理解してよろしいのでしょうか? 他には臨時所得等は一切ありません。 国税庁のHPを見ても分りづらいので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

難しい言葉はできるだけ使わないようにしますね。 一時所得は、仕事で得た給料などと違って偶然にお金が手元に入ってくる所得と考えてください。代表的なものは懸賞で当たった現金がそれです。 あなたの場合、加入していた厚生年金基金が解散による残余財産の分配金ということなので一時所得に該当します。 ○計算方法 一時所得は下記のような計算式になります。 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) あなたの場合は、 45万円-特別控除額(最高50万円) となるので実際にはマイナスなので一時所得はなかったものとして扱われます。 仮に分配金が100万円であれば、 100万円-特別控除額(最高50万円)=50万円 ということになり、 50万円×1/2=25万円 が給与所得と合算して総所得金額として所得に応じて税金が課されることになります。 余談ですが、仮に厚生年金基金が解散前に「選択一時金」として受け取ると、退職所得として認定されます。退職所得は一時所得と違って所得控除が大きいのが特徴です。 もし選択一時金が500万円だとしたら、一時所得と退職所得では課税される金額に大きな差が出てきます。よって徴収される税金も一時所得として扱われるほうが多くなります。 今回は一時所得の特別控除額を超えなかったのが良かったと考えたほうがいいでしょう。 それともう一つ、厚生年金基金は財務が健全な基金は3割くらいと言われています。(記憶が定かではないので間違っていたらごめんなさい。) ちょっと前もAIJ投資顧問による年金資金の詐欺事件により、いくつかの年金基金が解散に追い込まれました。 これからも厚生年金基金は減らしていく方向で政府も対策しています。 年金に限らず大切なお金を預ける場合は、事前のリサーチとリスクの分散化が必要ですね。 将来もらうはずだった年金が45万円という形で戻ってきたわけですから大切に使ってください。

その他の回答 (2)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

50万は特別控除になるようですね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

50万未満の場合は一時所得の課税対象になりません。

関連するQ&A

  • 清算所得の計算に関して

    法人が解散し、清算確定申告の作業をしています。 清算所得についてお伺いしたいのですが、清算所得とは・残余財産ー(解散時資本金等の額+利益積立金等)であると思うのですが、この場合に利益積立金がマイナスであり、かつ資本金等の額を超えたときは、その超えた金額を残余財産に加えた金額が清算所得になるのでしょうか? 例)残余財産100-(資本金等1000-利益積立金等▲1500)=清算所得600 この方法だと、苦しくて会社をたたむのに最後に多額の法人税がでてしまいます。この方法であっているのでしょうか?

  • 法人の清算所得について

    法人が解散し、清算確定申告の作業をしています。 清算所得についてお伺いしたいのですが、清算所得とは・残余財産ー(解散時資本金等の額+利益積立金等)であると思うのですが、この場合に利益積立金がマイナスであり、かつ資本金等の額を超えたときは、その超えた金額を残余財産に加えた金額が清算所得になるのでしょうか? 例)残余財産100-(資本金等1000-利益積立金等▲1500)=清算所得600 この方法だと、苦しくて会社をたたむのに最後に多額の法人税がでてしまいます。この方法であっているのでしょうか?

  • 雑所得38万円未満一時所得50万円未満ですが確定申告してもいいですか?

    雑所得38万円未満一時所得50万円未満ですが確定申告してもいいですか? 雑所得と一時所得を合計しても38万円以下なんですが 去年株式の繰越損失をして 今年少し利益が出ました。 特定口座の源泉ありなので確定申告して少しですが税金を還付して貰おうと思っています。 ついでに雑所得と一時所得の分も申告した方がいいでしょうか? 雑所得と一時所得ともに控除額未満なんで余計な事をせずに 株式の確定申告だけすればよろしいでしょうか? 税金に詳しい方教えてください。

  • 特定口座源泉なしで損した時の確定申告(課税所得が上がる?)

    特定口座(源泉なし)で、株取引をしました。(サラリーマンです。) 去年の売却益は、20万未満(マイナスになってしまいましたので、損失の繰越をするために確定申告しようと思っています。 それで、確定申告について調べていたのですが、 ある雑誌(ネットマネー06春 87ページ)に 「売却益などが20万未満のときに、申告してしまうと課税所得が上がり、支払う税金が増える。」 ので、申告すると損すると書かれていました。 課税所得が上がるとありますが、どうして上がるのでしょうか? これは売却益が1円以上20万未満のときの話と考えていいのでしょうか?私のようにマイナスの場合でも、課税所得は上がって支払う税金が増えるのでしょうか? よろしくお願いします。m(_ _)m

  • 雑所得の確定申告について

    雑所得(外国為替証拠金取引)の確定申告について教えて下さい。 雑所得が合計20万円未満で有れば確定申告は不要なのは知っています。 私は、給与所得、公的年金、分離課税(株式)の所得があり、確定申告が必要です。 昨年は、外国為替証拠金取引で約5万円の利益が有りましたが、雑所得はこれだけです。 確定申告するときにこの雑所得も含める必要はあるでしょうか。(税金が増える) 20万円未満なので、確定申告に含める必要はないと思いますが正しいでしょうか。

  • 所得税なしの場合の住民税は?

    収入は厚生年金+厚生年金基金だけで2014年は年金天引きの所得税がゼロになりました 住民税は所得割はゼロ・均等割が5000円課税されています 定年退職した1999年から毎年、確定申告してきました(最近は電子申告です) 2014年分は所得税がゼロなので確定申告しても戻る税金はありません でも、確定申告で自動的に計算されていた住民税はどうなりますか?医療費控除が2人で30万近くあり 2人とも75才以上の後期高齢者です よろしくお願いします

  • 厚生年金基金 の解散に伴う一時金受け取り

    去年、厚生年金基金が解散になり一時金を160万受け取りました。 今年、確定申告をしなくてはいけないと会社から言われたのですが内容がよく分かりません。 分かりやすくどの位税金を支払うのか、またどのような流れで払うのか教えてもらえないでしょうか? ちなみに私の去年の総所得は800万です。 よろしくお願いします。

  • 清算結了確定申告の期間

    税務署へ清算確定申告書の提出は、 「残余財産が確定してから1ヶ月以内に、解散登記をした日から清算結了登記をした日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。」 とありますが、残余財産の確定・分配を清算結了登記の1カ月以上前に行った場合の提出はどうなりますか? 解散登記から2カ月以上経ってからじゃないと清算結了登記は出来ないので、どのようにすればいいのでしょうか?

  • 一時所得の税の扱いについて。

     こんばんは  年配の者の事なので、公的年金所得以外は 預金で暮らしていたので、今まで課税されていなかったようです。  昨年まで「市の課税課」からの通知が来ても、市に問い合わせて、「出さなくていいですよ」といわれていたとのことです。  2014年に 豪ドル建ての個人年金に ¥2400万ほど入れておいたら、1年ばかりで、保険屋が「¥100万ほど儲けが出たから掛け替えましょう」 という事で、利ザヤを取って、また同じ保険に入り直したようです。  (保険料自体が上がっていそうなもので、ちょっと不思議ですが、ちゃんと保険証書もありました。)  利ザヤを得た収支は、「控除証明書」に支払い保険料、解約時には「払戻金お支払明細書」に、受け取った金額が書かれており、はっきりしています。  一時所得で申請するのでしょうが、市 県民税申告書の用紙を見たところ、「収入」の項目の「一時」の欄に、受け取った総額(¥2500万ほど)を書き込み、「所得」の「総合譲渡・一時」の欄に「¥2500万ほどから、元金を引いた額」(利ザヤ¥100万ほど)を書きこめばよいのでしょうか?  昨年の所得として、今年払うことになるのでしょうね?  ただ、いろいろ調べているうちに、不思議に思うのが、税理士のページに「一時所得は確定申告できない」、国税庁のページに、「一時所得は源泉徴収(所得税と住民税)されて、それで終わる」 ような説明があったのですが、「払戻金お支払明細書」には、それらしき項目がありません。  市 県民税と、確定申告が同じ時期に来て、なんだかごちゃついてきました。  これは保険屋に聞く方が先なのでしょうが、「源泉徴収されていない」 という可能性が有るのでしょうか?    また、「還付請求等受ける場合は、別途確定申告が必要です」との説明が書かれていましたが、「還付金が無い場合でも、20万以上の収入があったのだから、確定申告はしなくてはいけない」との解釈で良いのでしょうか?  私には、そうそうこんな臨時収入は経験がなく、年寄りを連れて、「説明会場」に行くのも大変なので、お分かりの方、御助力ください。

  • 一時所得について教えてください

    昨年退職をしたので 今年 確定申告に行きます。 一時所得とされるものが、2件あります。 この場合 どれだけ課税されるのでしょうか? 一時所得として、脱退した拠出型企業年金を一時所得で貰いました。  脱退一時金 312万  払込保険料 250万  控除    50万 この 一件だけ計算すると約6万ほど 課税される額ということが、判っています。 また 退職と同時に財形給付金が、解約され支払われました。 こちらは、約52万円・・・ こちらは、支払い証書に50万を超える部分が 課税されると説明書きが あります。 こちらだけだと、2万円に課税されると考えればいいと思うのですが・・ 一時所得の特別控除は 50万とされていますが、この控除は2件あれば 総額で計算しなければいけないのでしょうか? それとも 6万+2万で 8万が課税になるのでしょうか?