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軽自動車の車庫証明

…をとってません。車取得後3年くらいたってます。(大都市に住んでいるので、証明は必須) 罰則があるとは知らず、今日まで来てしまいました。 ちなみにあと2,3ヶ月で廃車にする予定です。 1,今から車庫証明を取ることは可能でしょうか?  2.罰則では10万円以下の罰金とありますが、実際はどのくらいの金額になるでしょうか? 3,そのまま車庫証明を取らずに廃車にすることは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • coba999
  • ベストアンサー率40% (528/1307)
回答No.3

勘違いされている方も多いのですが、 軽自動車の場合は「車庫(保管場所)の“届出”」です。 (自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条) ・用紙は3枚複写 ・手数料はステッカー代500円のみ 普通車は「証明」となります。 (同第4条) ・4枚複写 ・手数料は2200円+500円=2700円 ・登録の際に4枚複写のうち1枚を運輸支局に提出 (1)可能です。    でもあと2~3ヶ月ならそのまま放置しても問題ないです (2)違反の内容によりけりですが、    悪質な場合(企業ぐるみの車庫飛ばしなど)は最高額になる可能性大です。 (3)何の問題もなく廃車できます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
回答No.2

あまやんです。 軽自動車の車庫証明については、届出制になっており、 実地検分がないなど、登録車(普通車)よりも 非常に緩やかになっています。 なお、登録車についてもですが、車庫証明は車の購入時に一度だけ取得すればいいものであり、引越、車検ごとの取得、提示や、廃車時の返納は不要になっております。 ご質問のケースの場合、厳密に解釈すれは届出をした方がいいのかもしえませんが、現実的には新たに取得は不要です。特に、3年前からとっていなかったことをあえて申告する必要もないし、その間の車庫はどうしていたのか、と蒸し返されることになる可能性もあるのでしないほうがいいでしょう。 1.可能です。警察署かディーラーにいって用紙を買い、土地証明、地図、住民票などを提出します。自分でやればたしか2000円以内だったと思います。 2.車庫法では、夜間等に車庫を持っていなかった場合は罰金ですが、3年間保管場所がきちんとあった、ということであれば特に請求される筋のものではないでしょう。 3.可能です。現実的な選択肢だと思います。 ちなみに私は最初車を買うときには取得しましたが、 引越、廃車時のは何もしませんでした。(もちろん駐車場はありましたんで)

manismanis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 無事に廃車手続きができるのであれば安心です。

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.1

1.可能です。 2.車庫が有るなら問題ないでしょう。 3.可能です。車庫証明は廃車手続きと関係有りません。

manismanis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 車庫証明を取っていないと廃車の時に面倒くさいと聞いたことがあるのですが、安心しました。 ちなみに車は車庫に入れてあります。

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