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車庫証明を取る前に

知り合いより車を譲渡していただくに際し、 自宅近くの駐車スペース(スペースは確保 しております)の車庫証明を取得しようと しておりますが、予定より先立って車が 来てしまいました。 早急に車庫証明申請を行おうと思いますが、 警察署に事情を話せば、罰則なく事後申請 による車庫証明を取得することができるの でしょうか? 駐車スペースの許可証は 既に申請しております。 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたら ご返答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 問題ないと思います。駐車場に車が止まっているのですから、今の時点では、例えば、車の現在の所有者であるあなたの知り合いの方が、あなたのところに来ていて、あなたの駐車場に止めているだけのことと理解できます。  そして、これから手続きをして、その車の所有者があなたに変わるという話です。  ただし、車庫証明の申請を警察に出すと、現場確認に来ますので、申請時に事情を話しておくと、スムースに行きます。というのは、申請した駐車スペースに別の車が止まっていると、駐車スペースが確保されていないとみなされて申請を却下される可能性があるからです。  買い替えなどの際は、前の車両のナンバーを記入する欄があって、その車と入れ替えるという事を警察は確認します。  貸し駐車場の場合は、駐車している車のナンバーを確認しているところもありますから、そこの管理者にも、事情を一言断っておくと、万全ですね。

hosoking2
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 たしかに知り合いがこちらに来て、指定されたところ (社宅の駐車場ですが)に止めていることは事実です ので、その旨を警察に申請を出す際に説明しようと 思います。警察署にもよるでしょうが、そこで いろいろと聞かれることはないですよね? 駐車場の管理者には説明しているので、問題ない と思ってます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

何の問題も無いです。 登録する車が既にその場所に入る事が現認出来る訳ですから・・・、でも採寸はします。 現車を置いている事を伝えておく事を薦めます。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

全然問題ないですよ。だってhosoking2さんみたい なケースもある訳ですから。 hosoking2さんは何がまずいと思ってらっしゃるの ですか? 知り合いから譲り受ける車の車庫証明とるんですよ ね。だったら、なにも問題ないですよ(^o^) 俺も廃車にしてある車を運んできてから車庫証明 とりましたよ。 すでに車があるっていうのはhosoking2さんと同じ ですね。

hosoking2
質問者

お礼

ありがとうございます。 知り合いから車を譲り受け、名義変更手続きを 行うべく車庫証明を取得するところですが、 先に車が来た次第でございます。 既に車が車庫証明箇所にあった場合、「保管場所 の不届」にあたり、罰則を受けるのかなぁ、と 心配になりましてご質問差し上げました。 同じような実例を伺い、ほっとしました。

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