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お金を貸していた父が死亡しました。
5年前、父に500万円を貸しました。父は何に使うか言いませんでしたが、兄の子供の学費としてあげたようでした。その後、毎月1万円ずつ返してもらっていましたが、先月父が亡くなりました。母はすでに亡くなっていますので、相続人は兄弟二人だけです。父には財産はほとんどありません。相続はどうなるのでしょうか?できれば500万円の借金を戻してもらいたいのですが、兄の性格から言うと戻す気はないようです。 (1)二人とも相続放棄した場合 (2)兄だけが相続放棄した場合 (3)弟の私だけが相続放棄した場合 (4)二人とも相続した場合 お教え願います。
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前提の確認です。貴方が貸した金が500万円で返済済みが60万円。無利子だった(法律的には使用貸借契約)として残債440万円と考えます。 一つの問題は、「借用書」並びにお父様が返済した時の「領収書」が残っているかということです。これが両方共残っているなら、この件は割とすっきり解決すると思いますが、ない場合お兄様が素直に貴方の主張を聞きそうにない雰囲気なのでちょっと厄介かもしれません。 [お父様の遺産総額が440万円に満たない場合=例えば財産が100万円残っていた場合] (1)お二人が相続放棄すると100万円は「貴方への借金返済」に充当されて貴方が100万円だけ返してもらってあとは回収不能になります。 (2)お兄様のみ相続放棄した場合、貴方が100万円の「財産」と440万円の「借金」の両方を相続します。つまり440万円の「お父様の借金」は、貴方があなた自身に対して返済義務を相続するということになります。結果は(1)と同じになります。 (3)貴方だけが相続放棄した場合、全ての「財産」と「借金」はお兄様が相続します。お兄様は100万円の遺産を受け取ると同時に、貴方から440万円の借金返済を迫られることになります。 (4)お二人の「相続分」は共に1/2なので、財産100万円の半分、つまり50万円づつを受け取ります。そして「借金」の440万円も半分の220万円ずつ負うことになります。あなたの分は貴方が貴方に払うわけですから実質回収不能です。あとの220万円はお兄さんから貴方に払って貰うようになります。 整理します。 (1)(2)の場合、貴方が手にする金額は100万、お兄様は0円です。残債340万円は回収不能で終了です。 (3)の場合お兄様には貴方に対する440万円の支払い義務が生じます。つまり貴方は貸金の全額を回収することができます。 (4)の場合は、お父様の遺産から50万円、貸金を相続したお兄様から220万円回収する権利が残ります。 [お父様の遺産総額が440万円を超える場合=例えば遺産額が500万円の場合] (1)財物は全て換金された上で、440万円があなたへの借金弁済に充てられ、残り60万円から事務費用が払われそれでも余りが出れば国庫に入ります。 (2)500万円全てが貴方のものになります。ただ440万円の借金も「貴方のもの」になるので、貴方は差し引き60万円の「相続財産」を手に入れることになります。勿論貸金は全額戻るので、貴方に不満はないでしょう。 (3)この場合は(2)と逆に貴方が440万円の貸金だけをお兄様に払って貰い、残り60万円はお兄様のものになります。 (4)もうお解りと思いますが、「相続する物」はお二人とも250万円の「財産」と220万円の「借金」です。 お兄様は受け取った250万円の中から220万円を「相続した借金の弁済」として貴方に支払うことになります。 『証拠』があれば上記のようになるのが普通ですが、肝心の証拠がない場合はお兄様に拒否されたら回収はむずかしいでしょうね。遺産が1億とかあれば人間余裕で対処できるでしょうが・・・ 弁護士雇って裁判起こしても、証拠がなければまず勝てませんし、弁護士費用で大赤字になりかねません。 身内同士の契約書のない使用貸借はどうしても「贈与」の性格を帯びてくるものが多く、それは尊属から卑属へのものだけとは限りません。ですから借用書がない場合だと、「確かに500万貸してた」という証人がいるとか、毎月の返済の「事実」を証明してくれる「物」や「人」がいない限り裁判所が貴方を勝たせてくれる確率はほぼ無いと覚悟したほうがいいと思います。 冷たい言い方をするようですが、使いみちも聞かず借用書もとらず、父親だからというだけで500万円もの金をポンと貸した「貴方の落ち度」だと言われても仕方ないのかなというケース、だと思います。 あとはお兄様との人間関係に縋るしかないかもしれません。でも相談文を読む限り「お二人が絶縁して決着」という流れしか私には見えて来ません。
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- tatu0222jp
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貴女を育てた父親に返済を求めてる事に驚きです。親孝行にと気持ちの変換出来ませんか?
- ayako728
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第一に、相続とはお父さんの死去の時点における全ての資産と負債が対象となる。その場合、相続放棄は家庭裁判所に申請することになるけど、全ての資産と負債が対象となる。従って、この資産は貰うけど、この借金の相続は放棄するなどは出来ない。 第二に、お父さんに対して500万円を貸した契約書があれば、未払いの金額はお父さんに対して請求権がある。相続の際はそれを考慮するので、お父さんの遺産では資産が減り、お父さんの負債が増えることを意味する。しかし、契約書がない場合は貸した事実がないということになる危険性が高い。 第三に、お父さんがお兄さんに貸していて、前項と同様で契約書があればお兄さんの相続できる金額は、相続金額から減少することになる。しかし、契約書がない場合は貸した事実がないということになる危険性が高い。また、質問者さんがお兄さんに直接貸していないので、お兄さんに対して直接の請求権はない。 通常は、お父さんに500万円貸したあるいは借りたという契約書は作成していないだろう。そうなると、二人とも相続放棄すれば、資産が残っても国に没収されるだけ。どちらかが相続放棄した場合で、遺産が負債より多い場合は相続放棄しなかった方が取り分または借金が2倍になるだけ。二人とも相続する場合は資産と負債を合わせて1/2となるだけ。
- qookuuqoo
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貴方が貸し付けた借金以外にマイナスの相続はないと仮定して書き込みます。 また財産が殆どないという事で数十万円程度がプラスの相続だと仮定します。 (1)プラスの財産があっても誰にも相続されず、あなたが債権者になっている借金が返済される事はありません。 (2)あなたが残っているプラスの財産を全て相続しますが、あなたが債権者になっている借金が返済される事はありません。 (3)プラスの財産は兄が相続します。代わりに貴方が貸し付けた借金は兄が相続する事になるので貴方は今後、兄から返済を受けることになります。 (4)プラスの財産を二人で分けます。貴方が貸し付けた借金の半分は兄が相続する事になるので貴方は今後、半分は兄から返済を受けることになります。 残りの半分の借金は貴方が相続しますが債権者であり債務者になるので何も変わりません。 兄の人情に働きかけ、引き続き父に代わって少しずつ返す提案を受け入れてくれるなら良いですがもちろん強制は出来ません。
- nan93850673
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(1)二人とも相続放棄した場合 相続放棄をすると民法第939条により最初から相続人でなかった事になるため、既に配偶者が亡くなっている状態で子供も全員相続放棄すると相続権は亡くなった方の父母(貴方にとって父方の祖父母)へ移ります。 貴方の祖父母も既に亡くなられているか相続放棄した場合は、亡くなられた方の兄弟(亡くなられている場合は、その子供や孫)が法定相続人となります。 亡くなられた方の兄弟と、その子孫も全て既に亡くなっているか相続放棄すると民法で規定された相続権を持つ人が居ない状態になり、相続財産は国庫に入ります。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
(1)貴方の貸したお金の返済義務を負う人がだれも居なくなるので、借金は無かったことになってしまい、貴方には1円も返ってきません。 (2)貴方の貸したお金の返済義務を貴方が相続するので、貴方が自分に借金を返すという事になり、事実上借金は消滅し1円も返ってきません。 (3)貴方の貸したお金の返済義務をお兄さんが相続するので、残債の返済義務がお兄さんに発生し、債務の残りをお兄さんに請求できます。 (4)貴方の貸したお金の返済義務を二人で相続するので、残債の半分はお兄さんに返済義務が発生し、残りの半分は貴方に返済義務が発生するので、債務の残りの半分をお兄さんに請求できます。 但し、借金を二人で半分ずつ相続するのか、どちらかが多く相続するのかは話し合い次第です。
- fjdksla
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(1)二人とも相続放棄した場合 残された財産は国庫に入ります。 (2)兄だけが相続放棄した場合 残された財産は全てあなたが相続することになります。 借金が有った場合もあなたが相続することになります。 (3)弟の私だけが相続放棄した場合 2の逆で兄が相続することになります。 (4)二人とも相続した場合 財産の1/2ずつを相続します。 父親の借金は戻すとか戻さないの話ではないです。 借金を清算してから相続するのが普通です。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
お父さんに財産があるのですかね?なければ相続放棄しておいたほうが、あとで請求されることがなくて良いと思いますが。
お礼
詳細に渡ってのご説明ありがとうございました。 いろいろな面で大変勉強になりました。 今後のことも含めて検討していきたいと思います。