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婚姻費用と私有財産

婚姻費用請求され、調停中です。 裁判所から最初に送られて来た書類によると、資産も考慮されると書いてました。ところが法律相談すると否定的で、実際調停の席上でも話に上りません。提出書類には書きました。 話が違うと思いますが、どういう事なのでしょうか?誘き出す為の釣りですか?裁判所が?

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  • 783KAITOU
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回答No.2

裁判所から送られてきた書類に書かれていた「資産も考慮される」が「婚姻費用分担の義務と範囲」からの判断では正しいのです。 その根拠は「民法760条」の「夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と、あります。これがあるので裁判所もそう書かざるを得ないでしょう。算定表は決定的ではありません。

road_runner_003
質問者

お礼

ありがとうございます。 「資産も含め一切の事情を考慮し、結果『資産を分割する必要はない』」がほぼ全部ってことですか?やっぱり疑問は ・資産が考慮される場合って存在するの? ・実質、考慮なんかする気ないだろ?詐欺に等しい。百歩譲って釣り。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

話が違うと思いますが、どういう事なのでしょうか?   ↑ 裁判所によれば、婚姻費用とは 「夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族が  その資産、収入、社会的地位等に応じた通常の  社会生活を維持する為に必要な費用」 (大阪高裁昭和33年6月10日決定)と されていますので、裁判所のその書類が誤り、という ことではありません。 ただ、家裁では、「通常の場合は」、婚姻費用の計算は 算定表を用いることになっている、その算定表は 双方の収入によって定まる表になっている、 ということです。

road_runner_003
質問者

お礼

ありがとうございます。 資産が考慮されるのはどのような場合ですか?

road_runner_003
質問者

補足

疑問は、書類と実際が違うという点です。

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