弁護士法72条
株式会社Aが100万円の機械をBさんに売りました。
Bさんはお金を払うのはやだと言うようになりました。
ちなみにBさんは、売買契約を結んだ事実自体は認めています。
有効に成立した売買契約であることは認めています。
そこで株式会社Aは当然Bさんの家に電話をして債権回収の交渉をします。
こうなってくるとこの事案は事件性を帯びてきますので
この交渉は弁護士法72条でいう「法律事務」にあたることになります。
そこで、Bさんと交渉してもいいのは誰なのか?
というのが疑問なのです。
普通に考えると、株式会社Aの「従業員」が電話をするのかと思うのですが、
Bさんは法人Aと契約したのであり、従業員とは契約をしていないので
これは非弁行為になるのでは?と疑問に思うのです。
従業員は72条でいうところの「報酬」、言い換えれば「給料」をもらっています。
そして従業員はこの売買契約の「当事者」ではなく「第三者」です。
それでは代表権を与えられた「代表取締役」が交渉すればいいのかとも思えるのですが
代取は弁護士ではないですから法律事務はやってはいけないことになります。
代取も72条でいうところの「報酬」をもらっています。
代取もこの売買契約の「当事者」ではなく「第三者」です。
そうするとBさんと債権回収の交渉をやってもいいのは「株主」ということになると思うのです。
株主は所有者ですから「当事者」です。
しかし株主はそんなことしないのが現実です。
としますと、この問題の結論はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします