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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どちらにしても賠償金は必要なのでしょうか?)

賠償金の必要性と訴えられた場合の対応について

このQ&Aのポイント
  • 賠償金を支払う必要性について
  • 訴えられた場合の賠償金支払いの有無
  • 訴えられた場合の対応について

質問者が選んだベストアンサー

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  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (118/305)
回答No.3

訴えるということと、賠償することは全く別次元の話です。 訴える=刑事事件として訴追する(相手方の刑事処罰を求める)こと。 賠償金を支払う=刑事訴追を避ける、または刑事裁判の心証を良くすることなどを目的に民事的に和解すること。あるいは民事訴訟の判決として損害等の賠償に金銭を支払うこと。 事件内容にもよりますが、暴行事件等の親告罪の場合、被害者側の求めに応じて賠償金を支払い、刑事訴追を避けることができればそれで事件は終結します。 「訴えられてもいいから示談にしたくない」と言ってしまえば、当然被害者側の態度も硬化し刑事と民事の両方で訴えられる可能性が高くなります。(付帯私訴も参考にしてください) 刑事事件としては禁固・懲役・罰金・過料などの処罰を受けることになり、前科が付く可能性があります。 民事事件としては損害賠償・慰謝料などの金銭を支払うよう裁判所の判決が出る可能性があります。 結論としては、被害者側が示談にしてくれるというのなら、示談を成立させ、前科や懲役を避けることができます。 示談が嫌ならば、刑事および民事の裁判をして、負ければ前科が付いて罰金や懲役の可能性を負った上で、更に民事で賠償金を支払うよう命令を受ける可能性があるということです。 警察で示談を勧められたということは、一方的な事件だと推測します。 私なら、前科付きで刑事罰と賠償金をダブルで支払うよりは、素直に示談にしてもらうと思います。

その他の回答 (7)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

「訴えられてもいいから示談にしたくない」と言えば、 賠償金を払わずにすむのでしょうか?   ↑ 民事と刑事は別モノです。 だから刑事責任を問われない場合でも、 民事の損害賠償責任を問われることが あります。 最悪の場合は、刑事責任を問われ、かつ 民事の損害賠償責任も問われます。 ただ、民事の賠償が終わっていれば、刑事責任も 軽くなる場合があります。

noname#235638
noname#235638
回答No.7

払わずに済む または 減額される可能性は、確かにある。 ポイントは、相手の言う30万円。 コレ、おかしくないですか? 誰かに入れ知恵されてるから、こんな額請求なんです。 相手が代理人使うのであれば 当然に遅滞なく、コトラも代理人投入です。 結果は案件しだいですし、それを僕が決める立場にはない ですから、わかりません。 ですが 相手の後ろの存在、確かに感じます。 まずは、専門家に質問をする。 ここでの相談範囲を超えている そんなことを、感じました。

noname#244420
noname#244420
回答No.6

基本的に警察(警察官個人はド素人です。高卒巡査或いは法学部出身刑事であっても裁きを案じすることは出来ません。)は、刑法に基いた受入。つまり「暴行、傷害」として被害届を受理するだけです。 日常的には、生命に関わるような傷害、後遺症が残るような傷害以外は立件しても、偶発的な初犯となれば書類送検だけなので面倒なだけです。 一方、「賠償」というのは民法に関するものなので、その金額が妥当かどうかは加被害者双方が簡単に納得出来るものなら良いのですが、果して3万円が妥当なのか30万円が妥当なのかは分らないでしょ。 あくまでも加害者で賠償請求されている側なのですから、こちらの方から簡易裁判所の窓口または弁護士会の無料相談所の窓口へ行ってある程度過去の事案を調べて貰い、日時を決めて双方の示談は彼らの指導の下で進めていくべきだと思います。 中には被害者が拒否をすることもありますが、「こちら側としては、それでは妥当な支払いが出来ない。」と言い切っても結構だと思います。 それで被害者に焦りが出始め「30万円払え!」と一言でも言ったくらいならそれは立場が逆転し「恐喝罪」で訴えることも可能になりますので、、、まー、何分素人同士ですから、そんなことも有り得る事情を説明し、公人の前で示談を進められることをお勧めします。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.5

確認するのが難しいとは思いますが 相手がどのような事を言ているのかでも、違ってくるとおもいます。 相手が示談に応じる意思があるかどうか、だと思いますし 示談の金額も相手と折り合うかも、わかりません。 相手の年齢職業が分かりませんが、 相手がケガによって生じた損害、たとえば仕事上での損害など 様々なことが絡んでくるかな。 質問も友人の息子さんの情報も、全くないし 口論のきっかけもわかりませんね。 その状況次第でも、先に手を出すような、出してしまう様な状況だったら また、話は違ってくるとも感じます・・・。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 加害者をA、被害者をBとします。  裁判には2種類あります。民事裁判と刑事裁判です。  民事裁判では、例えばBが「治療費と慰謝料として100万円払え」などとAに請求して裁判所に訴えます。  加害者のAが裁判で、全面的に勝てば一切払う必要はありません。が、Aが一方的に手を出して、相手Bに傷を負わせたようですので、まあ、Aは負けるでしょう。  なので、100万円か30万円かはわかりませんが、Aがいくら「払いたくない」と思っても払わせられます。  言い方を変えると、「訴えられてもいいから示談にしたくない」と言っても、訴えられれば賠償金を払わなければならないケースです。  他方、軽傷とは言え、Aの行為でBは傷を負って警察もそれを認識したので、黙っていても「刑事事件」にはなります。賠償金を払っても払わなくても、「本当は」、刑事事件になります。  詳しくは書きませんが、Aが一方的に手を出して、相手Bに傷を負わせたようですので、傷害罪で有罪です。  本件では執行猶予付きかな?とは思いますが、本来は、罰金や懲役となり、前科者が1人できあがります。  が、被害者が「処罰しないでほしい」と上申書を出したりすると、刑事裁判まで行かないで(起訴猶予などで)済ますことが珍しくありません。  被害者が「罰しないでいい」と言っているのに、軽度の犯罪(社会的影響もない)で、たくさんの警官や検察官、裁判所を動かして税金をつかう必要はないからです。刑務所に入れたらさらに飯代もかかりますし。  また、上申書を出してくれなくても、弁護人が裁判官に向かって「被告人は十分に反省し、この示談書にもあるとおり、相手の言う通り十分に賠償しております」と言って示談書を提出すると、執行猶予になったりします。  ところで、賠償金を払ってもらえないBが、「処罰しないでもいい」なんて上申書を書くハズはありませんよね。示談書も書いてもらえません。  Aの親が、息子を前科者にしたくないなら、 土下座してでも上申書か示談書を書いてもらうところですので、さっさと賠償金を払って示談するように勧めるのが、友人としての質問者さんの立場だろうと思います。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

>「訴えられてもいいから示談にしたくない」と言えば、賠償金を払わずに >すむのでしょうか? 訴えられるという事は被害者が警察に被害届をだすということですよ。 お分かりですか。被害届を出されたら手を出した張本人は傷害罪で 警察に行って事情聴取を受けて何日かは警察署でお泊りすることに なるんですよ。 それでもお金を払いたくないというのであれば、被害者と裁判を起こすしか ないでしょうね。裁判になると弁護士費用なども掛かりますからまずは 弁護士に相談されたら如何でしょうか。 お金よりも警察で取り調べられたら、指紋も全て警察に押収されて 前科者と同じ扱いになりますよ。それでも良ければ裁判にすれば良いですよ

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

訴えられたら裁判になりますから、その判決次第で賠償金を払うかどうかが決まります。 要は、相手の軽症&精神的苦痛の程度が30万円なのかどうかです。 裁判となったら、仮に少額訴訟とはいえ弁護士費用もかかるので、そのあたりをどうするかです。

hayato2008
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 判決次第なのですね。 このようなケースの場合、裁判になった場合、一般的には賠償金を払う判決になるものでしょうか?

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