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車両の損害賠償について

先日、20歳の息子に私名義の車を貸しました。 その車を息子が友人に貸し、友人が自損事故を起こしてしまい廃車となってしまいました。 幸い怪我は無かったのですが、警察にもいれず壊れた車だけが戻ってきました。 任意保険は入れていなかったので、当然相手の親に弁償してもらいたいと話し合いを試みましたが、「貸したあなた(私と息子)も悪い」と開き直られてしまい、今後どのように話し合いを進めたら良いか迷っています。 弁護士さん等に依頼するのが一番良いと思いますが、金銭的な問題もあり何とか自分の力で解決したいと思っています。 どなたか良いアドバイスをいただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
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回答No.6

あなたの息子さんは、事故の際には同乗していたのでしょうか。 もし同乗していて一緒に遊びに行っていたとすると、息子さんも運行利益を一緒に得ていたことになり、損害額が多少相殺される可能性はあります。 ただ貸したとのことであれば、全損とのことなので、その車両の時価額を全額弁済してもらう権利があります。 友人は成人かそれに近い年齢でしょうから、法的には親への請求は無理です。 よってその当人に請求するしかないのですが、話し合いでらちがあかなければ、簡裁の支払督促手続きがよろしいかと思います。 まず事故前の時価額を「日本自動車査定協会」(下記のHPアドレス)で出してもらい、簡裁にその査定金額+それまでにかかった経費で「支払督促」を申し立てます。 簡裁は相手に支払督促を送達するので、あいてが受け取って14日放置しておくと、あなたの債権が確定されます。(異議を申し立てると通常の民事訴訟に自動移行します) 強制執行してもらいたければ、その後執行宣言付き支払督促を送達してもらえば、差し押さえが可能となります。(これも14日間の異議申立期間があります) しかし相手に固有財産や定期給与などが無ければ、実際の差し押さえは無効となってしまいます。 (手続きは割と簡単で、簡裁の窓口でも教えてくれますので、素人でも十分可能です。またNetで支払督促といれれば) ここまでしないにしても、簡裁に調停の申立をする手もあります。これも素人で簡単に手続きできますし、間に調停委員も入ってくれて説得もしてくれるので、 早期解決が出来るかもしれませんね。

参考URL:
http://www.jaai.or.jp/
akai_kitune
質問者

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その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず原則は未成年であろうと成年者であろうと、その友人の親には法的責任はないので親に請求は出来ません。 相手が未成年者の場合で請求できるのは、その未成年者には行った行為の是非が認識できる能力が無い場合です。 運転免許が取得できる年齢になっている場合は、その能力はあるとされるので、基本的に親に責任はありませんから、親に対して法的に請求はまず無理です。 例外的に親の監督不行き届きがあると認められた場合にのみ親に対しても請求できますが、、、 あとはご本人に請求するしかありません。ただご本人に資力がなければ法的手段をもってしてもどうにもなりません。 残念ながらそのようになっております。 ちなみに法的にはご質問者はご自身の子供にも損害賠償を請求する権利を有しています。 つまりご質問者はあくまで子供に貸したのであり、又貸しして他に貸すことはお子さんの過失になるからです。 多分ご質問者の了承なしに車を又貸ししたということでしょうから、お灸をすえる意味でお子さんからも賠償してもらうというのは反省を求める意味ではよいと思います。 あと任意保険未加入というのは車両保険に入っていないという意味でしょうか?(対人・対物は加入している) であれば問題ないのですが、対人・対物未加入であれば車は動かさない方が良いですよ。今回は自損で済みましたが、他人を傷つけて賠償問題になっていたら、大変なことになっていましたから。(自分が運転していなくても車の所有者も賠償責任を負うことが良くあります)

akai_kitune
質問者

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noname#13482
noname#13482
回答No.4

皆さんが書かれているようにまず友人の年齢を確認する必要があります。 未成年の場合親権者であるその親御さんに賠償を求めることができますが、成人してる場合親御さんに請求すること自体が間違っています。理由はともあれ請求を断られたとしても無理はありません。それにしてもなぜいきなり親御さんに・・・となるのでしょうか。 と法的にはここまでです。 akai_kituneさんにも今回の件について落ち度がありますね。車両保険どころか任意保険にも加入していないということですが、これが仮に相手のある事故で賠償の必要が出たとしたらどうするつもりだったんですか?それなりの資力があるなら何もいいませんが。交通事故で相手に賠償を求める時、運転者はもちろんのことその所有者に請求することも可能です。請求者はお金を取りやすい方に請求することになるので、20歳前後の人を相手にするより、akai_kituneさんに請求がくるような事態になっていたとも考えられます。 若い人に車を貸すと、安易に他人に運転させたりと余計なリスクがついて回ります。今回も車両付の任意保険があれば無駄な労力を使うこともなかったのかもしれません。これを機に子供さんに乗らせる車にはできる抱く運転者を限定しないような保険を早急に手当てすることをお勧めします。

akai_kitune
質問者

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noname#113260
noname#113260
回答No.3

多分今回は「日弁連交通事故相談センター」などの無料相談の案件にはならないと思います。 争点は交通事故ではなく、貸したものを元通り返して欲しいということですから。 さて、借りた物は自分の物と同様に丁寧に扱い、壊さないようにして返す義務があります。 お友達の年齢が微妙なところですが、仮にあなたの息子さんと同じ20歳とすれば、法的に親に弁償を求める事は出来ません。 相手の親が 「20歳を過ぎた大人がやったことだから、本人に言って貰いたい」と返事をすれば、本人に弁償して貰うしかありません。 ところが現実問題20歳の若者では、即金で支払うほどの甲斐性のある方は少ないので、ご両親に立替えていただくように「お願いする」か本人に分割で払うよう促すかしかないでしょう。 未成年であれば親権者である親に損害賠償支払いを求める余地はありますが。 とりあえず車を貸した経緯や事故の様子を息子さんに訊かれ、その上で専門家の力を借りてはいかがでしょうか。 弁護士も30分で5千円程度で相談に乗ってくれますから、知り合いの弁護士か弁護士会で紹介を受けた方に相談してみてください。 また、もう少し気楽に行政書士や司法書士も相談業務が出来ますから、ネットなどで調べてお出かけください。

akai_kitune
質問者

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noname#10926
noname#10926
回答No.2

息子さんが20歳ということは、友人も20歳ですかね。 でしたら、友人の親には賠償義務がありませんので 開き直りも何もありませんよ。 請求をするのでしたら友人本人になりますから その当りを踏まえた上で話し合いをしなければなりませんね。 なお、賠償額は時価相当額までとなりますから 新車要求はしないことをオススメします。

akai_kitune
質問者

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  • buuuuuuun
  • ベストアンサー率46% (609/1318)
回答No.1

やはり、専門家に相談なさるのが一番です。 まずは日弁連交通事故相談センター(参考URL)に連絡してみて下さい。相談料は無料です。 事故が起きた場合、一般の人(特に事故経験者)に相談すると話がややこしくなるばかりです。事故は千差万別、他人の話は参考になりませんので、是非専門家に相談を。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
akai_kitune
質問者

お礼

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