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こども園の件

今話題のこども園について 遅刻欠席で罰金というのが問題になっているようですが、 遅刻欠席で何かしらのペナルティがあるのは、普通ではないかと思うのですが、 この問題の本質はなんでしょうか? 給料天引きならセーフで、罰金はアウトという意味でしょうか? それとも罰金どうこうより、提出書類と違う契約書があったことが問題なのでしょうか? 記事を読んでもなんかぴんと来ないので教えてください。

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回答No.1

  労働基準法16条に 労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 と有ります、つまり遅刻を理由にペナルティーを課す契約をする事は違法です。 ただし、ノーワーク・ノーペイの原則はありますから、遅刻した時間相当の賃金を支払わないのは合法です。 こども園では1分の遅刻でも1万円のペナルティーになってました。 もし、1分相当の給料が1万円ならこれでも合法です、しかしそんな高額な給料ではないでしょ。  

azazasas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

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