• ベストアンサー

これは自己都合退社になるんですか?

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 雇入れ時に明示された労働条件と異なる労働実態があった場合には即時に労働契約を解除しうるものと労働基準法で定められていますが、たしかにその場合でも自己都合退職であることに変わりはありません。 ただし、契約内容の一部としてあらかじめ契約に反した場合に賠償額を予定することもまた、労働基準法で、しかも罰則付きで禁止されていますので、明らかな法令違反です。 これは金額いかんの問題ではなく、あらかじめ労働契約の内容として定めること自体が違法(逆にその旨の定めなく実際に事後賠償額を請求すること自体は適法)なのです。 なお、派遣会社からの紹介でということですが、労働契約と派遣契約は別物なので、たとえ登録型派遣にせよ、そもそもそのようなリスク負担は派遣契約にもとづいて会社間で処理すべきですし、上記の法令違反も派遣元の会社にまずは責を問うべきでしょう。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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