おバカな裁判官は居ますか?
おバカな裁判官は居ますか?
民事・行政訴訟で、最高裁判所に上告するには、民訴法第三百十二条で制限されていますが、
ほとんどが「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある」だと思うのですが、
1. 民訴法第三百十二条2項 一~五の理由で上告された事例があるのでしょうか?
2. 六の判決に理由を付せず(理由を書き忘れた?理由を付けれないおバカな判決?)、
又は理由に食違いがあること(中学生でも分かる矛盾のある判決を出した?)。
を出したおバカな高等裁判所の裁判官は存在するのでしょうか?
司法エリートの高等裁判所の裁判官が、
こんなおバカな理由で判決を破棄された事例があれば、教えてください。
民訴法第三百十二条
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。