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国民健康保健について教えて下さい。

noname#231223の回答

noname#231223
noname#231223
回答No.1

市町村国保には「扶養」は関係ありません。 加入は世帯単位ですので、話の流れからするといまは「お父様が世帯主で、あなたはその一員」という状況なのだと思います。 (1)昨年のあなたやご家族の稼ぎがわからないと何とも言えません。 お金の無駄(しかも請求はあなた個人宛ではなく世帯主宛)なので、必要な手続きは取られたほうがいいでしょう。 後からやればいいと長く放置すると、無駄に払ったお金は戻ってこないかもしれません。 (2)事前にはできません。 住民票をそのままにしておく場合、別の保険に入ったことがわかるもの(保険証など)を添えて手続きする必要があります。 引っ越しにあたって住民票を移す場合、世帯員でなくなりますから抜けることになります。引っ越し先で国保に入らずに済むのか、健康保険証ができるまでいったん国保に入らないとダメなのかは運用にもよります。 (3)国保には扶養はありませんから、130万円は関係ありません。 別の健康保険がなくなったら、入ることはできます。 お父様の世帯に戻ったら(あるいは住民票を移さずそのままにしていたら)いまの形と同じになるでしょう。 所得に応じた保険料がかかるので、稼ぎが多かったら次の年の保険料が上がりそうですね。 (4)税金の話であれば、1月~12月の収入が給与だけの場合、給与収入103万円超で扶養親族になれません。 年収400万円くらいだと、所得税率はたぶん5%か10%のどちらかでしょう。 5%なら、所得税1.9万円+翌年の住民税3.3万円で計5.2万円UP (年齢19歳~22歳の特定扶養親族だと、所得税が3.15万になり6.45万円UP) 10%なら、所得税3.8万円+翌年の住民税3.3万円で計7.1万円UP (年齢19歳~22歳の特定扶養親族だと、所得税が6.3万になり9.6万円UP) いずれも年あたりの金額で、正確には上がるのではなく、安くしてもらえなくなるだけです。

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