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有給休暇について

某コンビニで働いていました。かなり忙しい店舗で、月300時間のシフトはザラにありました。有給休暇を申請したら、これだけ働いているスタッフさんに有給は有りません。との返事。コンビニお客様相談室にも、有給は取れないのか?と連絡するも、回答無し。店長に問い合わせしても、回答無し。

noname#227141
noname#227141

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

年次有給休暇は申請すれば「時季変更権」を行使しない限り通す事が出来ます。無理と云うならば時季変更権行使を文書で交付するように明記して社の書式により請求します。 後コンビニはフランチャイズであり本社には人事権はありませんし人事に介入する事は出来ません。近隣店舗から応援を借りる場合も借りた店から所属店に費用(移動交通費込み)を払います。

回答No.5

現状、質問者さんが自身の意思で有給申請、取得していないって話にしかならないです。 > 有給は有りません。との返事。 「それくらいのつもりで働いて欲しいって意図だった。」 とかとでも言えば、問題にならないです。 > コンビニお客様相談室にも、有給は取れないのか?と連絡するも、回答無し。 そりゃ、【お客様】相談室に聞かれたって、回答できないでしょう。 > 店長に問い合わせしても、回答無し。 会社には、有給の申請に当たって、有給取得の時季を変更する時季変更権があります。 (忙しいから、程度の理由では行使できないですが。) また、時季変更権と別に、「この日は休まないで欲しい」とかって「お願い」や「話し合い」する事は何ら問題にならないです。 どんな会社だって「有給取れないのか?」って聞かれたら、「出来れば休まないで欲しい。」「有給を時効消滅させて欲しい。」ってのが正直な回答でしょう。 -- 労基署なんかに相談しても同様にアドバイスされると思いますが、 ・有給休暇の申請を行う。(記録はガッツリ残す、培養証明郵便がベスト) ・休む して下さい。 その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、その事実が賃金不払いでなくて、有給の不付与って事になるそうです。 ・賃金支払い請求 ・内容証明郵便で請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得 ・それらを根拠に、会社を管轄している労働基準監督署へ行政指導を依頼 並行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置します。

noname#227141
質問者

お礼

ありがとうございます。早急に連絡取ります。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.4

働かれる時に、”労働契約書なり、就業規則集なり、文書をもって内容記載有り、自己防衛の為、自ら調べて理解をされるのが普通の社会人。只、闇雲に仕事メッケた忙しかった でも社会的な基準とか労働標準とか実は、まるで関係ないと門外漢で”こう言う何でもサイトで聞きゃぁ何とかなるでは無い事・全て投稿者様他人任せの結果でしょう。”回答出ています店長問合わせても:回答無し・そう言う職場なのだから自業自得_無恥蒙昧でしょう。

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.3

過ぎたことをあれこれ言っても、休めなかった事実は変わりません。 労働基準法って聞いたことくらいはあると思いますが、一通り目を通すくらいは社会人の責任としてやっておいた方が良いですよ。 無知だと同じ失敗を繰り返します。 店長はあなたの味方ではないのもわからないとダメですね。 お客様相談室は、あなたが客じゃなかったから返答しなかっただけだと思います。

noname#227141
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2569/5932)
回答No.2

労働基準法では、年次有給休暇として制度化されているようです。 「労働基準監督署に相談します。」と言えば反応は違ったかも https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/10819/ 参考に https://careerpark.jp/78064 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/ 明確な説明ができないのは経営者、コンビニ本部の怠慢ですね。

noname#227141
質問者

お礼

ありがとうございます。不勉強でした。

  • smash27
  • ベストアンサー率29% (87/297)
回答No.1

質問はどうしたら良いかってことでいいですか? ボイスレコーダーを起動して、そのやり取りをもう一回やってはいかがでしょうか? 証拠になるものがあれば、軽率に有給取らせないとは言えないように思いますが。

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