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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表についての疑問
このQ&Aのポイント
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表について疑問があります。
- 項目の1~3は税金と関係がありますが、4~6の不動産に関する項目は税額には関係ありません。
- 不動産に関する合計表の金額が決算と異なっていた場合、問題が発生する可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
基本は「昔からのなごり」です。 昔は、様々な資料は「紙」の現物で蓄積、使用されていました。 法定調書の場合、資料は「受け取った側」の課税確認のための資料となります。 法律で決まっている資料ですから、堂々と活用できる、という訳です。 不動産の使用料や譲り受け対価、保険の一時金なども、一枚は受取人を所轄する税務署に「紙の資料」として送られ、これを集積して課税のための資料とし、申告書と照合するなどしていました。 申告書の「勘定科目内訳書」に記載された内容では、税務署側が1件づつ書き取って、受取人側(「活用先」といいます)の税務署に送付することになります。 給与支払い報告書などもそうですが、大量な資料を、個別の納税者に利用するには、1枚1枚に分かれたものを、それぞれの納税者ごとにまとめ(この作業を「名寄せ」といいます)、医者のカルテのようなファイルなどで蓄積・保管することが合理的だったわけです。 この、事務の流れと法律が(法定調書関連の条項)リンクし、現在のシステムが構築されていますから、今後も同じ体制が続くと考えられます。 なお、申告書に記載されている時効は「申告者の申告内容を説明する記載事項」です。 税務署が「他の目的に使用すること」は目的外使用につながるとして、個人情報保護法の規定などから疑義を唱える方もいます。 法定調書合計票の多少の記載漏れによる際などは、調査時に確認すべき事項に上がることはあるでしょうが、それ単体で「罰則」などの対象になった事例は、私は、聞いたことはありません。
お礼
御礼が大変遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。