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偽装離婚とは?明確な罪状とは?
783KAITOUの回答
お尋ねの案件は偽装離婚でも何でもありませんね。事実として離婚届をされているわけです。その結果、身分上の夫婦関係では無くなったのです。後は離れて暮らそうが、同棲しようが勝手です。 公正証書原本不実記載という問題とは関係のない問題です。夫の自己破産により協議離婚されたのです。理由はどうであれ、夫婦は話し合って離婚に同意され、その同意を元に役所に離婚届を提出されて受け付けられたのです。この受け付けられた時点で離婚は成立しています。 しかし、離婚はされたものの一緒にお住まいになっています。この同居生活は、単に男女が一緒に暮らしていることになります。あくまでも法律上はですが。実態は夫婦ですが戸籍上は夫婦ではありません。将来一緒になる予定なら「内縁関係」一緒になる予定が全くないのなら「同棲相手」になります。
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