• ベストアンサー

外国人との離婚による名前の変更

結婚時に姓を夫(外国人)の名前に変えました。 離婚することになったのですが、もとの姓にもどすには、離婚届以外に書類を提出する必要はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

あります。 「外国人との婚姻による氏の変更届」により変更した場合は、離婚後三ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を市区町村役場又は在外日本大使館/総領事館に出します。 外国人配偶者姓に変えたときに家庭裁判所の「氏の変更許可」をもらっている場合は、離婚の際旧姓に戻るときも家庭裁判所の「氏の変更許可」が必要です。

renmiro
質問者

補足

ありがとうございます! 外国人との離婚による氏の変更届 は郵送で取り寄せができますでしょうか? 離婚届といっしょに提出すればよいのでしょうか?

関連するQ&A

  • 離婚に伴う銀行口座の氏名変更手続き

    裁判で離婚が成立し、役所への離婚届提出の際に戸籍謄本が必要です。 遠方なので、戸籍謄本は郵送で取り寄せるしかなく、祝日も挟むため、速達を利用しても手元に届くのは1週間後くらいになるようです。 実は、養育費等の振込口座を、新姓(結婚前の姓)で指定しました。 月内には振り込まれるとの事なので、すぐに口座の氏名変更手続きを取りたいのですが、離婚届を提出できるのが1週間後より後になるため、住民票や免許証などの、提出できる本人確認書類がすぐにありません。 それに、夫へは極力連絡はしたくありません。(今月だけ口座の姓が変更になる事について) 銀行のホームページを確認したところ、パスポートが本人確認書類としてOKのようです。 そこで質問なのですが、パスポートについては、私は結婚前の姓を変更していませんが、これを銀行窓口に持って行けば、明日にでも氏名変更手続きは可能になるでしょうか? それとも、発行年月日を突っ込まれたり、何か法律に触れるような事があるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 離婚届け出後の戸籍

    お世話になります。 離婚のときの届け出についてですが 現在、別居中で、別居先に住民登録済みです。 ・本籍=別居先住所です。 ・今後の姓は、変えないので、離婚届け出と一緒に書類を提出します。 ・夫が離婚届け出を本籍のある役所に提出します。 ・子どもは成人して夫の戸籍に残ります。 ・なので、妻(私)が新戸籍を作らなければならないと思いますが ・本籍=現在地 ・姓=夫の姓のまま変えず・実家の戸籍には戻らず となると、新戸籍を作らなければならないと思いますが、寝たきりのため役所に行く事が困難です。 ●離婚届け出と一緒に私の姓を変更しない届け出を夫に提出してもらいます ↓ この委任状は必要ですか? 離婚届けと姓を変更しない届けを出せば、自動的に私の戸籍が出来るのでしょうか? ・届け出が必要なら離婚届け出の際、夫に私の戸籍を作る手続きをしてきてもらいたいのですが、私が書かないとダメですよね? そうなると、新戸籍の用紙を貰って来てもらい、郵送で提出可能ですか? 郵送不可なら 代理人にお願いするしかないのですが、委任状は必要ですよね。 教えて下さい。 困っています。

  • 外人同士の離婚後の名前について

    外国人同士の離婚後の名前はどうなるのでしょうか? エリザベス・テイラーは複数の方と離婚をされましたが、外国人はその離婚した相手の姓を加算していくと聞いたのでが、 エリザベス・テイラー・A・B・C・D~と言った感じ? それと 結婚したら、姓はどうなるのですか? アンジェリーナ・ジョリーとブラット・ピットが結婚したら、 アンジェリーナ・ジョリー・ピットになるのですか? (ブラット・ジョリー・ピット?) それとも、日本みたいにどちらかの姓になる? そして その二人が子供の名前は 借りに トム・ジョリー・ピット 両方の姓を受け継ぐのでしょうか? で、 離婚しても、トム・ジョリー・ピットなのでしょうか? お願いします。

  • 外国籍同士の離婚届

    ご存知の方、教えてください。 外国人同士の夫婦なのですが、まず離婚届(協議離婚)を今住んでいる日本の住所の役場に明後日、休み明けに提出しようと思っています。 離婚届の用紙には、戸籍謄本が必要と書いてあるのですが、外国籍の夫婦の場合、日本に戸籍はないので、添付できないということで、離婚届の用紙だけで受理してもらえるのでしょうか? 婚姻届は今の住所からは遠い役場に提出しましたので、婚姻届の写しとかは、すぐには用意できません・・・必要なのでしょうか? よろしくお願いします。(ちなみに、協議離婚が認められている国なので、日本に協議離婚提出後に本国にも離婚届を出す予定です)

  • 国際結婚した姓について

    夫:日本人 妻:台湾 国際結婚で夫婦別姓は普通ですが、やはり夫婦ですし。夫の姓に改姓したいのですが。 1)結婚した半年まで役所に氏の変更届を提出すれば、夫の姓に改姓できるのでしょうか。 2)氏の変更届を提出するため、必要な書類ありましたら教えて下さい。 3)氏の変更した後、パスーポトとかも氏の変更手続きが必要でしょうか。それとも外国人登録書だけに記載して、ポースポトとかの氏の変更が必要ではない事でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 離婚後の姓の変更

    離婚届をだして 1週間だと もとにかえった姓なのに  つまり旧姓でなく、配偶の姓に返すことが できるそうですが、私の場合。相手は 目の前で 離婚届に判をおして そのごの消息で 旧姓でなく 配偶者とおなじ姓をなのる女性の 社会上の 手続きとかとたとえば(保険 運転免許) でなく その 心に どんな 感情があるのか ごぞんじのかたはおしえてください。

  • 離婚後の苗字

    離婚後も届を出せば、前の夫の姓を使えますが、 しばらくして、自分の旧姓に戻すことは可能でしょうか。 また、前の夫の姓を引き続き使用する届は、離婚届けを出してから、三か月以内に出してくださいと離婚届けに書いてありましたが、二か月してから出した場合ですと、出す前までは旧姓ということでしょうか。 もしこの期間に子供の姓を母親の姓と同じにする手続きをとって、その後、私の性について前の夫の姓を使用する届を出した場合、私は前の夫の姓、子供は私の旧姓となるのでしょうか。 どなたかわかる方教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • ペーパー離婚に伴う手続き

    私の旧姓に家族全員で変わりたいのですが、両親はもう他界していますので、一旦ペーパー離婚をして、すぐに再婚しようと考えています。 役所で離婚、結婚、の届けを出す。 子供たちの姓の変更届けを出す。 夫の姓を私に姓に変えて結婚届けを出す。 たとえば1週間程の離婚期間であっても、以上の手続きだけではすみませんか?年金、健康保険など同一月内でもそのままというわけにはいきませんか?教えてください!

  • 離婚時の新戸籍について~転籍届は必要ですか?

    離婚に際し、本籍について相談させていただきます。 私(妻)は、入籍時に夫の氏に姓を変えました。 また入籍と同時に夫を戸籍筆頭者に、新しい戸籍を作りました。 離婚に際し、私は旧姓に戻り、新たに戸籍を作りたいと思っています。 『離婚届』に「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄がありますが、ここに本籍地にしたい住所を記入すれば、私が筆頭者の新たな戸籍が作られるのでしょうか? それとも、「転籍届」を出す必要があるのでしょうか? もし「転籍届」が必要な場合は、どのような手続きと書類が必要かをお教えください。 よろしくお願いします。

  • 離婚無効確認の訴え (外国人妻)

    外国人妻(タイ国籍)と喧嘩して自国へ帰ってしまったので 夫(私)が勝手に離婚届けを提出してしまいました。 元妻は離婚する意志は、全くなかったと主張します。 私も元妻の意志に反したことであると認めております。 そしてお互いが復縁を望んでおります。 そこで 「離婚無効確認の訴え」 を起こしたいのですが 現在、元妻は自国へ帰っております 再入国させるつもりですが 書類の不手際がないようにしたいです。 そこで、 日本人同士の場合以下の事が書かれてありましたが 調停を起こす場合、相手が外国籍の場合でも戸籍謄本(タイ語の戸籍謄本)が必要なのでしょうか? また、それには翻訳文や公的機関の認証など必要なのでしょうか? またそれら意外に必要か、有った方が良い書類などがあれば教えてください。 近々、元妻に会って調停の話しを進めるつもりですが、必要書類を完全にそろえておかなければ 大変な苦労と時間の無駄になってしまいます。 よくご存じの方、よろしくアドバイスお願いします。 ------------------------------------------------------------------------------------------- (5) 申立てに必要な書類 申立書1通 申立人及び相手方の戸籍謄本,協議離婚届出書の写し(市区町村長又は法務局に謄本交付申請する。)各1通 ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

専門家に質問してみよう