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外国人との離婚による名前の変更
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あります。 「外国人との婚姻による氏の変更届」により変更した場合は、離婚後三ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を市区町村役場又は在外日本大使館/総領事館に出します。 外国人配偶者姓に変えたときに家庭裁判所の「氏の変更許可」をもらっている場合は、離婚の際旧姓に戻るときも家庭裁判所の「氏の変更許可」が必要です。
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補足
ありがとうございます! 外国人との離婚による氏の変更届 は郵送で取り寄せができますでしょうか? 離婚届といっしょに提出すればよいのでしょうか?