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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽装離婚の罪とは)

偽装離婚とは?明確な罪状とは?

このQ&Aのポイント
  • 48才の娘に関する相談です。
  • 夫の自己破産で離婚し、夫は別の住民登録をしていますが、一緒に住んでいるようです。
  • 娘が子供の親権を持っていますが、名前の姓は夫のままです。偽装離婚が成立するか、罪状として問われるかについて質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

お尋ねの案件は偽装離婚でも何でもありませんね。事実として離婚届をされているわけです。その結果、身分上の夫婦関係では無くなったのです。後は離れて暮らそうが、同棲しようが勝手です。 公正証書原本不実記載という問題とは関係のない問題です。夫の自己破産により協議離婚されたのです。理由はどうであれ、夫婦は話し合って離婚に同意され、その同意を元に役所に離婚届を提出されて受け付けられたのです。この受け付けられた時点で離婚は成立しています。 しかし、離婚はされたものの一緒にお住まいになっています。この同居生活は、単に男女が一緒に暮らしていることになります。あくまでも法律上はですが。実態は夫婦ですが戸籍上は夫婦ではありません。将来一緒になる予定なら「内縁関係」一緒になる予定が全くないのなら「同棲相手」になります。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 80に近い親世代と、50近い子世代の生き方の違いなのでしょうか 母子家庭+同居人ですか どうも、私の頭の固さが問題なのでしょうね

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

偽装離婚という状態のようですが、明確な罪が成立しますか   ↑ 真実の偽装離婚であれば、公正証書原本不実記載罪が 成立しますが、離婚したけど、行く先がないので とりあえず同居している、という場合も多いですので、 本当に偽装離婚なのか、その見極めが難しいです。 母子家庭として、何か手当の受領があれば、 公正証書原本不実記載の罪に問われますか    ↑ 手当の受領がなくても、真実の偽装離婚であれば 上記の犯罪が成立します。 母子家庭として手当を受ければ、詐欺の可能性も 出てきます。 高2の娘から、自分の両親が、別名でおかしいと 質問がありました    ↑ ワタシの知人にも似たようなことをしている 者がおります。 離婚したのに同居したままで、母子家庭、という ことで生活保護を受領しています。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 娘は看護師で働いており、収入は安定しているようです ただ、母子家庭としてのメリットは何らかで受けているかも知れません 80才近くになって、48才のおバカな子を心配する親は、問題なのでしょうね

回答No.1

離婚していても同居状態はあり得る話ですので、それについては問題無いでしょう。 ですが、おっしゃるような何らかの母子家庭対象の受給はグレイゾーンかと思います。 生計を全く別にしていれば問題無いのですが、それを証明するの難しいのでは?と思います。 証明出来ず、また調査が入れば申告済みの収入以外に得ている事になり、詐欺に問われる恐れあるでしょう。

mamafufu32
質問者

お礼

回答ありがとう 一般論では分かっていますが、仮に交通違反のようにひっかかってしまったらと、取り越し苦労しました

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