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離婚した場合

 こんにちは。離婚後の保険について教えてください。  小学生の娘にかけた生命保険ですが、契約者は離婚した夫、現在保険料は私が払っております。  子供は私の戸籍に入っております。  この場合、被保険者(娘)は、姓が変わってしまいましたので、各種の手続きは、どうなってしまうのでしょうか?  離婚した夫が解約してしまった場合、私の払っていた保険料はどうなるのですか?  現在は、契約者、離婚した夫      被契約者、娘(旧姓のまま)      保険料の支払い、私自身  です。  どなたかお知恵をおかしください。

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  • ベストアンサー
  • caram
  • ベストアンサー率30% (24/79)
回答No.1

保険証書はお持ちですか? これが無いと、一段、手続きが複雑になる可能性もありますが、生命保険会社に連絡すれば、「契約者」を変更してくれます。「被契約者」と姓が違っていても、問題はありません。 私の場合は「共済」でしたが、「居を分けましたので」と伝えましたら、いとも簡単に応じてくれました。提出書類も、特に無かった覚えがあります。 が、「共済」と「生保」では、なにがしかの違いがあるかも知れません。個人にとっては一生あるか無いかのことですが、離婚にまつわる件など、生保会社にとっては「日常茶飯事」。 「恥ずかしい」とか「判って貰えるか」などなど、余分なことはお考えにならず、契約をした代理店、もしくは生保会社のサービスセンターにご連絡なさることをお勧めします。 それから、「保険料の請求が保険会社から成されている」ということは、当然、現段階では「保険契約は継続している」と解釈可能だと思いますので、申し添えます。

otome-june
質問者

お礼

 最近の手続きはめんどうですねぇ。  娘の旧姓を証明できる書類、戸籍謄本ですかねぇ。  それより、この期間娘に何かあったら、と考えると心配です。   出来る限りがんばってみます。   ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ketty0317
  • ベストアンサー率41% (59/142)
回答No.3

保険会社に勤務しています。 内容を拝見しました。 現在の契約者様は元ご主人とのことですよね。 生保会社としては、契約者(ご主人)からの申出がないと 契約者変更は承ることはできません。 質問者様が堂々と変更できるのは、契約者からの同意書が必要になってきます。 変更できた場合の各種変更として、 契約者変更(契約譲渡)、被保険者改姓、受取人名改姓、 住所、電話番号変更。などでしょうか・・・。 仮にご主人様が解約された場合は、保険料を払っているのが 質問者様であったとしても、「契約者名義の口座」へ送金されることになります。 また、契約者以外の口座へ送金を希望する場合は、 契約者名義の口座を持っていない場合で、 同居の親族のみ口座へ送金できるようになっていますが、 各社取扱が異なりますので、 一度、加入されている生命保険会社へ問い合わせてみてはいかがですか?

otome-june
質問者

お礼

ありがとうございます。  別れた主人とは、時間がかかっても話し合ってみます。

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noname#25607
noname#25607
回答No.2

こんにちは。 そうですね。生命保険ですとやはり共済より各名義変更手続きに関しましては厳しいです。 契約者変更と被保険者の名前変更とあとは受取人変更も必要になりますか。 あいにく契約者が現在ご主人ですと ご主人しかその手続きの権限がないのです。  奥様が変更手続きするのは難しいと思います。   ご主人が勝手に解約してしまうと ご主人名義の口座か現在引き去られてる奥様の口座のどちらかご主人が指定されたほうへ 解約金が入金されます。 別れるご主人様とは穏便に話しができないでしょうか。

otome-june
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 穏便に済ますつもりが泥沼化しています。 主人の言い分は、離婚するまでは自分が払っていた保険料だから、どうしようと自分の勝手だと言い張っています。  娘にかけた保険ですので、そのまま私が継続できればと思いましたが、娘に渡すのもおしいのですかねぇ。

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